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過去の質問を読ませていただいて、
バイト給与の領収書に収入印紙は要らない、ということはわかりました。
そのことを、会社の担当者に伝えたのですが、
顧問会計士もいて、法律で決まっているとおりにやっている、
と言われました。
私の知識不足で、言い返すことができず、その場は了解しました。

が、やはり納得いかず、もう一度話してみようとおもうのですが、
給与の領収書に収入印紙は要らない、という法的根拠?といいますか、
第○条○項というのを教えてください。
また、この件に関して、Q&A形式ではない、わかりやすく説明しているサイトがあったら教えてください。

それから、顧問会計士、税理士さんというのは、担当の会社で
貼らなくてもよい印紙が貼ってあるのを見たとき、
何かしらの話はするものなのでしょうか?
(貼るべきものに貼っていないときは指摘するけど、
貼らなくていいものに貼っているときは、指摘しないのでしょうか)

質問が多く申し訳ありませんが、
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

アルバイトの給料は、難しく言えば「雇用契約に基づいて提供する役務の対価」です。

従って、その領収書は、印紙税法の課税物件表でいう「営業に関しない」受取書なので、印紙税は非課税です(収入印紙は不要です)。

印紙税法別表第一(課税物件表)
http://www.yanagisawa-accounting.com/stamp-duty/ …

番号十七の非課税物件の欄を見て下さい。↑


>顧問会計士、税理士さんというのは、担当の会社で貼らなくてもよい印紙が貼ってあるのを見たとき、何かしらの話はするものなのでしょうか?(貼るべきものに貼っていないときは指摘するけど、
貼らなくていいものに貼っているときは、指摘しないのでしょうか)

色々です。誰もが誠実に仕事をしているとは限りません。
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印紙は不要なのに、「200円の印紙が必要なので、そのぶん200円引かせてもらいます。

」という不法なことをやる会社があります。

あなたの会社で実際に印紙を貼っているならただのアホですが、貼っていないならその分を不正な収入にしている(裏金)可能性があります。

不要な金銀のアクセサリーを買い取る業者で、会社ぐるみで同様の不正をやっている業者があり、知人が被害にありました。
一人200円でも、すべての客に同様の不正をやれば、その合計は膨大なものになります。
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URLが、印紙税法で決められた印紙税率です。



ですから、此処にかかれていない金銭の授受に印紙は必要ありません。

印紙の添付目的は、その多くは契約の確認です。

バイト給与の領収書に印紙の請求は、通常ありませんが、顧問弁護士が言われるとなると、バイトでなく請負のようですね。

請負でしたら印紙添付を要求されても何ら不都合ではありません。

バイトと言うか、その仕事の契約内容が分からなくては、これくらいの回答しか出来ません。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/i …印紙税法'

この回答への補足

さっそくのご回答ありがとうございます。

給与明細には源泉所得税を引かれているし、
扶養控除申請書も提出しましたので、請負ではないと思います。
又、職安からの紹介で、求人票にもアルバイトとありました。

補足日時:2009/09/12 22:00
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http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/i …

 国税庁サイトの「印紙税額一覧」です。その文章が「どういう種類のものか?」「(掲載)金額がいくらか?」で印紙税がわかるものです。

 そもそも給与は契約書ではないし、「17号文章」の売上代金の受取書でもありません。「17号文章」の一番右に「次の受取書は非課税」とあり、「2営業に関しないもの」とあります。ですから給与の領収書はこれにあてはまり、非課税なのだと思います。
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