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雇用保険について質問です

16日から15日を一ヶ月として給与計算をしている会社で(15日〆25日払)1月15日に雇用保険に加入したら1月給与から雇用保険料を控除、1月16日に加入なら2月給与からの控除、でいいのでしょうか?

また、加入した月の雇用保険は加入日に関わらず1ヶ月分の全額の給与に対して雇用保険料を計算してもいいのか、加入日からの日割りで計算すべきなのか

質問が解りづらくて申し訳ありませんが上記の2件についてどなたかご回答をお願い致します

A 回答 (4件)

時給だったら、資格取得日からの時給を集計して交通費(出るなら)を足し算して保険料率を掛ければでてきます。


取得前に勤務時間がある部分には保険料をかけません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました
取得日からの保険料ということで計算し直してみます

お礼日時:2012/03/19 22:43

週20時間以上の雇用は正社員・アルバイト・パートに関係なく加入しないといけません。


また上記の時間以上を前提で雇用した場合(試用期間は設けれません)にも、雇用時に遡って加入しないといけません。

また雇用保険は給料総支給額に対して保険料率を掛けて徴収しますので、適応期間に支払った給料の全てについて雇用保険が発生します。
締め日には関係ありません。

2年間遡れますから正規に手続きしましょう。
雇用時から3ヶ月を越えると労働者名簿以外に賃金台帳やタイムカードも提出を求められます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました
2年間遡れるとのことなので改めて担当に確認してみようと思います

お礼日時:2012/03/19 22:28

入社日から加入させていないということですか?あるいは、1月15日入社でも給料は日割りしないで1月分支払うという規定になっているのでしょうか?



1月15日締めで1月15日入社・雇用保険資格取得なら、普通、日割りで1日分の給料支給ですので、雇用保険料は1日分、つまり日割りです。給料が日割り計算になるから雇用保険料も日割りになると思います。

この回答への補足

入社日自体はもっと前になり、時給で勤務している方なので日割りという表現は微妙に違うかもしれません…

例えば、加入日が1日だったとして、その前の16日~31日も勤務がある場合16~15までの給与額で雇用保険料をとるのか1~15までの給与額で雇用保険料をとるのか?という内容の事をお聞きしたかったのですがわかりづらくてすみません

補足日時:2012/02/26 21:05
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はじめまして、よろしくお願い致します。



間違っていたら、ごめんなさい。

雇用保険などの基準として・・・月末までで1ヶ月とみなします。
(例えば、15日に会社を退社すると最悪6ヶ月を切り、雇用保険がもらえないこともあります・・・
雇用止めの場合など)

すなわち、日割り計算?と同じと考えた方がわかりやすいです。

2件の回答になりましたが、混同していますね。

最初の質問に対しては、雇用保険の月数の閉め日?と会社の単なる閉め日とは
合致していないと思われますので、詳しくは会社の給料係(総務関係)に聞いた方が
良いです。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました
日割り計算と同じ、という事で確認する前にもう一度自分でも考えてみることにします

お礼日時:2012/03/19 22:32

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