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取引先から研修あつかいで出向者が来るのですが
賃金に関しては給与負担金で処理できるかと
思いますが源泉税はどのように徴収すればいいでしょうか?契約上、源泉の負担の記載があった場合は
税率はどうかんがえればいいでしょうか?

A 回答 (2件)

ご質問の前提条件が不明ですが、次のケースが考えられ、処理が違います。



1.本人への給料を出向元で支払い、その全額か、または一部金を、出向元から貴社に請求書で清算する場合:
(「出向」という言葉の意味は、これが一般的です)

→出向元で源泉徴収をしますので、貴社では、源泉徴収も何も必要ありません。単純に、経費(出向者受入人件費などの科目)処理でOKです。

(なお、この請求書には、給料の実費負担であれば、消費税も不要です)

2.本人への給料を貴社が全額支払う場合:

→これは、正式には、転籍となりますので、通常、出向とは言いませんが、その方は、貴社の従業員になります。通常の社員と同じように、甲欄で源泉処理が必要です。

3.本人は、出向元からも給料を貰い(甲欄適用)、しかも、貴社からも貰うとすれば、貴社では乙欄で支給します。
本人は、2箇所から貰うことになりますので、自分で、確定申告することになります。
(研修ですので、2箇所とは、考えにくいですね)
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向こうの会社で(扶)を提出しているのでしょうから(退職にもなっていない?)


乙欄でいいのではないでしょうか
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