私は去年の1月に結婚し、夫の扶養家族になりました。
アルバイトを始めたのですが、住民税のことがよくわからなくて・・・。
だいたい月に75000~90000円の収入があります。
90000円を超えたときは所得税が200円ほど引かれてました。
130万円を超えるといけないとか103万円超えるといけないとか
色々聞くのですが、よくわかりません。
今の調子で働くと100万円いくかいかないかになりそうです。
もし103万円を超えるとどうなるのでしょうか?
住民税が私にかかるのでしょうか?
あと130万円を超えると健康保険とか自分で加入しないといけないのですよね?
どなたかわかりやすく教えていただけませんか。
よろしくお願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>103万円+(23000×12)=1306000円までの収入だと所得税が発生しないと…
そう単純なものではありません。
>個人年金保険と傷病保険に加入してて支払ってます。
2つで23000円ほどです…
「生命保険料控除」・・・5万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
・給与所得控除 65万
・基礎控除 38万
・生命保険料控除 5万
--------------------
・合計 108万
が、あなた自身の所得税の課税最低ラインです。
(夫が配偶者控除を取れるかどうかの数字ではない)
No.5
- 回答日時:
>結婚し、夫の扶養家族になりました…
税金に関する御質問のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>アルバイトを始めたのですが…
今年になってからの話ですか。
>だいたい月に75000~90000円の収入があります…
今年 1月からの話だとして、9万が 12月まで続いたとしたら 108万。
夫は「年末調整」もしくは「確定申告」で、配偶者控除ではなく配偶者特別控除を取れることになります。
>90000円を超えたときは所得税が200円ほど引かれてました…
所得税は 1年間の所得額が確定してからの後払いで、月々の源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払いに過ぎません。
払いすぎがあれば「年末調整」もしくは「確定申告」で返ってきます。
>130万円を超えるといけないとか103万円超えるといけないとか…
>あと130万円を超えると健康保険とか自分で加入しないと…
いけないなんてことはありません。
夫がサラリーマン等なら、130万円を越えれば社保の扶養から外され、103万越えでは配偶者控除が配偶者特別控除に代わるだけです。
「130万が配偶者特別控除の限界」などというのはうそです。
また、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。
>住民税が私にかかるのでしょうか…
夫が配偶者控除または配偶者特別控除を取れるかどうかのことと、あなた自身に税金が発生するかどうかのこととは、次元の異なる話です。
イコールではありません。
基礎控除以外の「所得控除」に該当するものが一つもなければ、給与収入が 98万円越えで翌年の住民税、103万越えで当年の所得税 (国税) が発生します。
自分で社会保険料を払っているとか、一定額以上の医療費を払ったなど、基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものが一つでもあれば、それらを上回るまで税金はかかりません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
回答ありがとうございます。
>>税金に関する御質問のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
>>税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
>>夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
知りませんでした。勉強になります。
アルバイトは去年の7月からしています。
>>基礎控除以外の「所得控除」に該当するものが一つもなければ、給与収入が 98万円越えで翌年の住民税、103万越えで当年の所得税 (国税) が発生します。
自分で社会保険料を払っているとか、一定額以上の医療費を払ったなど、基礎控除以外の「所得控除」
個人年金保険と傷病保険に加入してて支払ってます。
2つで23000円ほどです。
103万円+(23000×12)=1306000円までの収入だと所得税が発生しないということでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>私は去年の1月に結婚し、夫の扶養家族になりました
・貴方は奥様になりますから
・税金だと、ご主人は貴方にたいし配偶者控除を受けられます
その金額が、貴方の収入が給与収入だと103万までになります
(103万超141万未満の場合は、配偶者特別控除になります)
貴方自身は、103万までなら所得税は掛りません(この103万は1/1~12/31の収入の事で通勤交通費は含まれません・・配偶者控除の103万も同様です)
(今回引かれた所得税分は、今年の年末調整の時:会社でしてくれます、に今年の収入が103万までなら、引かれた所得税の分は全額戻ってきます)
・ご主人の健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者になっていると思いますが
(この場合、健康保険料、国民年金保険料の徴収はありません・・保険料は0円です)
この扶養で居られる要件が、130万です
これからの1年間の見込み収入が130万を超えない事(年収ではないので注意して下さい)
月の収入にすると、108333円までになります:この金額には通勤交通費を含みます
(108333円×12ヶ月で129万9996円で130万を超えません・・の用に計算します)
(1月~12月まで上記の金額未満なら、結果として年収は130万未満になります)
ですから、月の収入が通勤交通費込みで、108333円を超えないように注意して下さい
>もし103万円を超えるとどうなるのでしょうか?
・ご主人が配偶者控除を受けられなくなります
141万未満なら配偶者特別控除が受けられます
(結果として、ご主人の所得税が増えます・・金額は103万を超えたその金額によります)
(上記は所得税と住民税の両方に関係します)
・貴方自身は所得税がかかるようになります
・>住民税が私にかかるのでしょうか?
住民税のかかる金額は103万ではありません、
市町村で違います93万以上から100万の間になります・・これはお住まいの市のHP等に載っています
>あと130万円を超えると健康保険とか自分で加入しないといけないのですよね?
・見込み収入が130万を超える場合になりますから
・月額108333円(通勤交通費を含む)を超えた場合になります
(例:11万×12ヶ月で132万>130万を超えます)
・実際(現実の運営面ではの意味)は恒常的に超えた場合、3ヶ月続けて108333円を超えた場合、3ヶ月の平均が108333円を超えた場合は、扶養から抜ける必要があります
その場合、健康保険(パート先の健康保険か国民健康保険)国民年金(パート先の厚生年金か国民年金)に加入して保険料を払う必要があります
>>実際(現実の運営面ではの意味)は恒常的に超えた場合、3ヶ月続けて108333円を超えた場合、3ヶ月の平均が108333円を超えた場合は、扶養から抜ける必要があります
月の収入は最高でも9万円くらいです。扶養から抜けなくてすみそうです。
回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
住民税は二段構えになっています
均等割:所得に関係なく成年者全員にかかる
所得割:所得によってかかる(所得税が基準)
住民税の申告書が来たら申告してください
会社が所得税を源泉徴収しているので住民税の申告もしていると思います
そのときは申告書は来ずに住民税の納付書が来ます
会社が住民税の源泉徴収をしているのなら住民税も給料から引かれます
103万円と言うのは所得税が非課税になる限度でこれを超えると所得税を納めることになります
収入が103万円以下の人は所得がゼロになるので配偶者は配偶者控除、それ以外の人は扶養控除の対象になりご主人や所帯主は所得税の控除を受けることが出来ます
130万円というのはご主人が配偶者特別控除を受けられる限界です
配偶者の収入が103万円を超えても130万円以下の時はご主人が配偶者控除を受けることが出来る特別な制度です
130万円を超えると配偶者特別控除を受けられません
103万円を超えると収入から103万円を超えた額を配偶者の所得としてご主人が会社の届けなければなりません
健康保険は所帯主が加入している保険によって違うのでご主人の会社に訊いてください
回答ありがとうございます。
>>103万円を超えると収入から103万円を超えた額を配偶者の所得としてご主人が会社の届けなければなりません
たとえば今年、120万円稼いだら120万引く103万円で
17万円の収入があったと夫の会社に言えばいいのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
住民税は、日本の税金のうち、道府県民税と市町村民税を合わせていう語です。
特に、個人に対する道府県民税と市町村民税は、地方税法に基づき市町村(または特別区)が一括して賦課徴収することから、この2つを合わせて住民税と呼びます。収入のある方が課税されますが、結婚されて配偶者控除の申請をされていれば貴方が課税される事はありません。配偶者控除は、貴方が年収103万円以内なら旦那が申請して所得税はかかりません。103万以上の年収で、141万以内でしたら、配偶者特別控除を申請でき旦那の課税額も軽減されますが、130万を超える年収があると、旦那の健康保険の対象から外され、国民健康保険に加入する事になります。
>>年収103万円以内なら旦那が申請して所得税はかかりません。
>>103万以上の年収で、141万以内でしたら、配偶者特別控除を申請でき旦那の課税額も軽減されますが、130万を超える年収があると、旦那の健康保険の対象から外され、国民健康保険に加入する事になります。
なるほど~。
回答ありがとうございました。
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