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雇用保険の基本手当給付日数に関して

基本手当をもらうには、被保険者であった期間が6カ月以上必要だと思うのですが、もしくは1年。

そこで
現在の会社を2年で会社都合で退社し、新しい職場が1ヶ月後に見つかり3ヶ月後に、会社都合、自己都合で退社した場合は、基本手当はまたいただけるのでしょうか?

やはりこの場合(会社都合、自己都合どちらの場合でも)でも、1社で6カ月以上の被保険者期間が必要なのでしょうか?

A 回答 (2件)

>現在の会社を2年で会社都合で退社し、新しい職場が1ヶ月後に見つかり3ヶ月後に、会社都合、自己都合で退社した場合は、基本手当はまたいただけるのでしょうか?


 ・この場合、退職→1ヶ月→再就職になりますから、雇用保険の加入期間は通算されます(現職の加入期間に前職の加入期間が足されます)
  上記の1ヶ月は1年以内までなら、通算されます・・それを超えると通算されません
  また、退職後、失業給付を受給すると、再就職後は通算されません
  (失業給付を受給した事で、以前の加入期間はリセットされ0になります、再就職後新たにカウントし直します)

 ・離職後、失業給付を受けないで、再就職すると期間は通算される
 ・離職後、失業給付を受給した場合、離職後から再就職まで1年以上間が開いている場合は、以前の加入期間はリセットされ0になる為、通算はされない
>1社で6カ月以上の被保険者期間が必要なのでしょうか?
 ・通算して、6ヶ月、1年以上有ればよい
  (1ヶ月は、「離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します」、を1ヶ月と計算するので、加入期間が6ヶ月、1年でも、上位に該当しないと、6ヶ月、1年と判定されない場合が有るので注意の事)
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ご質問の条件なら、基本手当は支給されます。



基本手当の期間要件は以下の通り。
1.離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
2.ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
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