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コンサルティング企業が行うセミナーの助成金対象可否について

経営全般(売上向上の指南・社員教育など)のコンサルティング会社の者ですが、HPを見た方から【セミナー受講は助成金の対象となりますか?】と言う問い合わせが来ました。
確かに雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金等で教育訓練を行うと助成金が出たりしますが、この助成金の対象となれる団体・企業(または講座内容?)か否かはどの様なボーダーラインなのでしょうか?

また数多く存在する助成金で経営全般(売上向上の指南・社員教育など)のコンサルティング会社で対象となりうる可能性のある制度があれば教えて頂ければと思います。

お詳しい方、ご教授の程、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

是非仕事上お付き合いさせていただきたいところですが、まあそれは良いとして。



助成金の申請代行を行っております。
助成金の対象となる団体、企業は非常に広範囲に認められます。
おそらく貴社も問題ないでしょう。
それよりも、カリキュラムの内容、科目の方が詳しく聞かれます。

重要なことは
・入社時研修、新任管理職研修など元からある通常の教育カリキュラムではないこと
・転職や再就職のためではなく、その会社の業務効率化、売上増に役立てること
・自習、適性検査ではないこと
・これまでの業務をおさらいするような内容ではないこと
など。

そこらへんが問題なければ職業訓練は、職業に関連する、あるいは配置転換に必要な訓練である(技能向上、フォークリフト等の技能講習、経営哲学、マーケティング、品質向上、語学、新分野進出に関するもの、ISO、コーチング、OA関係、財務分析、モチベーション向上、メンタルヘルス、人事労務管理、リーダーシップ能力開発、コミュニケーションなど広範囲に認められます。
腰痛解消体操などというものもありました。

御社では売上向上の指南・社員教育などを行うことになると思いますが、管理職向けと一般職向けではカリキュラムを別にした方がよさそうです。
また、セミナーとありますが1日で終わる、会社案内あるいは導入のようなものであれば厳しいと思います。
そこらへんに注意しながら、顧客企業にとって教育を受けることが今後の売上増、コスト削減に必要であると言うことを職業安定所、労働局に説得することになります。

なお、今年4月から要求が厳しくなりました。

それ以外、御社に該当しそうなものとしては
・キャリア形成促進助成金(教育を行うもの)
・両立支援助成金(育休中の社員教育をおこなうもの)
・建設業新分野教育訓練助成金(建設業の社員に教育を行うもの)

後はもし御社が全体的な経営のコンサルをされるのであれば
・雇入れ方法の変更
・高齢者の雇用継続制度作成
・正社員化の制度作成
・意識改善
などを行い、併せて助成金を支給してはどうか、と顧客に提案することはできそうです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。なるほどですね。。。
ご教授頂いた内容で色々と調べたら説明会の実施を発見したので参加してみる事にします。

ありがとうございました!!

お礼日時:2010/04/22 12:06

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