パートとアルバイトの掛け持ちです。パートの月給は安定してなくて6万~10万の収入で所得税が徴収されてたりされてなかったりです。アルバイトは月3万で固定ですが所得税は一度も引かれてません。両方の給料を合わせても年間103万に届かないとは思うのですが、アルバイトの方は乙になるから所得税を引かれなければまずいのではと友人に聞きました。自分には何の事かさっぱりわからないし年間103万以下の収入なら問題ないと思ってたのでがすが、後で大きな額を徴収されても払えないので良き対処法を教えてください。それとパート先にアルバイト(副業)を知られずに済む方法も教えてください。
No.2
- 回答日時:
> パートの月給は安定してなくて6万~10万の収入で所得税が徴収されてたりされてなかったりです。
> アルバイトは月3万で固定ですが所得税は一度も引かれてません。
所得税の源泉徴収は、一定額以上の賃金に対して行われます。
こちらの表を御覧下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
> アルバイトの方は乙になるから所得税を引かれなければまずいのではと友人に聞きました。
以下は国税庁HPにあるタックスアンサー[http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm]からのコピーですが、甲欄適用か乙欄適用かの判断は次のようななっております。
『3 源泉徴収する税額の求め方
賞与以外の給料や賃金などを支払う際に源泉徴収をする税額は「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めます。
この税額表には、月額表と日額表とがあります。
給与の支給区分で使用する税額表が決められ、さらに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「扶養控除等申告書」といいます。)の提出の有無に応じて適用する欄が違います。
例えば、給料が月払いで「扶養控除等申告書」を事業主に提出している人の場合は、月額表の甲欄を適用して計算します。提出していない人は月額表の乙欄を適用することになります。
なお、賞与に対する源泉徴収税額は、一般の場合には、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って求めますが、月額表を使って求める場合もあります。』
つまり、あなたがパート先にもアルバイト先にも書類を提出していないのであれば、共に乙欄適用。
いずれか一方に提出しているのであれば、提出した先は甲欄適用で、提出していない先は乙欄適用。
尚、この書類は同時に複数の勤め先に提出できないので、両方共に甲欄適用はありません。
ありがとうございました。アルバイトの方は自分で給与計算をしているので来月から乙欄適用にします。一月から三月までの分はさかのぼって給与から引けばいいのかしら?そうすればパートとアルバイトの収入が年間103未満だった場合、確定申告しなくてもいいんですよね。
税金関係って難しいですね。少しずつ覚えていきたいです。ありがとうございました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>6万~10万の収入で所得税が徴収されてたりされてなかったりです…
簡単に言うと、源泉徴収は支払者に任せておけば良く、神経を使うことはありません。
そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも仮の前払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整もしくは確定申告です。
>年間103万以下の収入なら問題ないと思ってたのでがすが、後で大きな額を徴収されても…
年末現在で 2社以上から給与を得ている場合は、年が明けてから確定申告をします。
確定申告によって、前払いしすぎた分が還ってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>それとパート先にアルバイト(副業)を知られずに済む方法も…
その額なら、自分からしゃべったり、同僚がしゃべったりしない限り、知られることはありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
わかりやすく回答してくださりありがとうございました。アルバイトの方は給与ソフトを使用しており、今月の給与計算をしている時に初めて所得税の甲乙欄がある事を知りました。友人に話しら乙にしとかなといけないのでは・・・と言われ、友人も詳しくわからないようでしたので焦ってしまいました。確定申告すれば難しく考えなくても良いと言う事ですね(^^)ありがとうございました。
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