交通事故・休業損害が満額でない
以前も交通事故の件で相談させていただいた者です。キーワード検索しいくつか同類のQAを読みましたが、あてはまるものが探せず質問させていただきます。
2月に、自転車に乗っていて車にはねられました。
その後これまでに月の3分の2ほど、リハビリのため通院しております。
事故当日から6日間、事故のため会社を休まざるをえませんでした。(医師の診断書には1週間の自宅安静とかかれています)
相手の保険担当者から休業損害がでると聞き、会社に休業損害請求書を作成してもらい送りましたが、
担当者から満額支払うのは難しいとの回答がきました。
就職したのが2月、すなわち事故にあった月であり、それ以前は1年間無職であったことで前3か月の給与明細がないため、会社の雇用契約書をあわせて添付しました。
私は日当での契約であり、雇用契約書にも日額○○○○円という記載がしっかりとなされています。
満額でない理由をあれこれはぐらかしながら話されたのですが、確か”日額では所得税?源泉?を引かれていないから”というような理由を話していたことを記憶しています。
質問は
(1)休業損害は、満額出ないのが普通なのでしょうか?
減額されるのは何か理由があるのでしょうか?(リハビリに通いすぎてるとか?)
(2)休業損害や慰謝料は、所得にあてはまらないとこちらのサイトで知りました。
ということは、【税金分をさしひいたため?満額でない】という担当者の理由はおかしいとおもうのです があり得る話なのでしょうか?
(3)ついでに教えていただきたいのですが、就職してから事故日までは無遅刻無欠勤でした。(事故後復帰してから今日までも無遅刻無欠勤です)1か月無遅刻無欠勤の場合には皆勤手当が支払われるのですが、事故にあってしまったため当然支払われませんでした。
皆勤手当分は示談時に請求できますか?
そもそも休業損害は満額でないことが普通の話でしたら、無知を失礼いたします。
担当者の話が2転3転していてどうも信用ならず、知識を武器に戦わなければと思いお知恵を拝借したく思います。
詳しい方がいらっしゃいましたら、お知恵を拝借させてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
休業損害など、何でもそうですが、最終的に任意保険会社は、自賠責保険会社に求償していきます。
その休業損害を認めるか認めないか決めるのは、結局は自賠責調査事務所です。
そこが認めないのに、任意保険会社が認めてしまうと、そのぶんは任意保険会社が負担しないといけません。
確実に自賠責調査事務所の基準で「通る」と判断されるような内容の休業損害証明書でなかったのかもしれませんね。
その原因が何なのかはわかりませんが。
そのような場合は、事前に認められるかどうか、調査事務所に相談して判断を仰ぐのが通常ではありますが。
何かあったんでしょうね。
それが何かは、担当者に聞かなければならないですが。
給与所得者であっても、一人暮らしではなく、かつ家族の中に週30時間以上働く人がいれば、そのように何かある場合は、主婦休業損害のほうを斡旋したりはしますね。
超小規模企業でまともに給与明細さえないような会社もありますが、そのような損害額の立証ができない場合とかも。
いずれにせよ、働きながら通院するのであれば、会社帰りにリハビリに行ったらその日の休業損害は出ませんが、主婦休業損害なら、通院した日に5700円ですから、けっこう主婦休業損害のほうが大きくなる場合のほうが多いですけどね。
自賠責を超えた場合、損害の総額から過失相殺ですが、自賠責の120万円を割り込むことはありません。
段階を踏んだわかりやすいご説明をありがとうございました!
家族内にほかに働いている人がいないため定額認定はやはり納得はいきませんが、解決していないとはいえ辻褄が合い、悶々としていた気持ちが少し楽になりました。
主婦の場合、休業損害は通院日×5700円とは知りませんでした@@
慰謝料は別途(120万以内の場合、【4200円×通院日×2】か【治療期間】の計算)もらえるとしたら、この際主婦としてすべて計算してくれたらいいのにと思ってしまいますね。
お時間を割いてのご回答、どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
事故の補償の金額が、自賠責の120万円までの場合、あなたに過失があろうと過失減額などはされません。
休業補償も、週30時間以上働いている人を対象にしています。
そして定休日など、勤務しない日のぶんは発生しません。
皆勤手当も請求できます。
定額の給与損害に、主婦休業損害というのがあります。
日額5700円、通院した日を対象に支払われます。
この主婦休業損害は、おおむね週30時間以下しか働いていなくて、家族のために家事をしている人が対象で、男性でもかまいません。
定額とは、この主婦休業損害のことではないのでしょうか。
慰謝料計算は、それで間違いありませんが、あくまでも自賠責の120万円までで賠償額がおさまった時のみの話で、リハビリに通いすぎると120万円を超え、任意基準にきりかわり、そうなると慰謝料などは通常自賠責基準より低くなりますし、任意基準には過失減額もあります。
この回答への補足
御礼が遅れまして申し訳ございませんでした。
わかりやすいご説明をありがとうございます!
はい、定額については5700円と確認しております。
が、前月までは失職していたとはいえ、事故月に就職してから(事故にあったのは月の半ばです)週30時間以上は働いているため、どうして定額になるのか納得がいなかいのです。
(休業損害の書類は提出済みです)
質問ですが、任意基準に切り替わった場合、過失減額があるとのことですが、
そうなると、トータルしてもらえる額が自賠責でおさまった場合より少なくなるなんてことはあるのでしょうか?
知識として、任意基準になった場合、慰謝料4200円/1日が徐々に減っていくとは認識しております。
初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示お願いいたします。
No.2
- 回答日時:
1、あなたの過失は何割ですか?
休業損害は満額でるのではないでしょうか。
賠償が膨らむと、過失分はマイナスされるかもしれません。
慰謝料の計算には通院日数が使われます。
リハビリに通いすぎてると慰謝料が増額します。
2、休業損害は所得に当てはまると思います。
慰謝料は関係有りません。
3、事故によって得るはずだった損害は賠償請求出来ます。
皆勤手当てもボーナスも、事故によって得られなければ賠償請求出来ます。
事故に関しては皆、無知です。
みなさん無知が故、得られるはずの正当な賠償を得ずに示談しています。
示談は十分納得されてからサインしないと、サインしたら其の後の請求は一切認められません。
相手保険会社の目的は「賠償額を少なくする事」のみです。
信用は最初から出来る存在ではないでしょう。
2転3転するなら、録音をとりましょう。メモを残しましょう。
この回答への補足
丁寧なご回答をありがとうございます。補足させていただきます。
1.過失について
警察では、もし私が歩行者なら”10(相手):0(私)”だけれど、自転車に乗っていたため(動くものに乗っていたため)今回は10:0と断定はできないといわれました。警察官も”こういう場合はあなたに非が全くないとわかっているけど、法律できまっているためしょうがない”と言われました。この場合は、9:1になるのでしょうか?
慰謝料については、総治療期間と【治療日数×2】のどちらか少ないほうに4200円をかける金額と認識しておりますが正しいでしょうか?
2.休業損害は所得にあてはまるのですね、見間違えておりました。
ただし慰謝料は所得とは関係ないのですね!
3.得るはずだった損害は請求できるのですね!!
担当者にきいたところ、”そのような保障は難しいです”と言われていたのです。
こちらが素人なのでこのような情報、大変助かります!
その後の確認で、休業補償は定額しかでないと言われました。
あまりにも話が二転三転しているため、行政の窓口に相談しようかとおもっているところです。
アドバイスいただいたとおり保険屋は最初から信用できる存在ではないと肝に銘じて、自衛しながら
進めていきます。
さらに質問ですが、示談とは、どこかのタイミングで保険屋から話がくるのでしょうか?
知人の経験では、治療が終わったら示談もなにもなく、自動的にお金が振り込まれてきたとの
ことでした。
だいたい事故から3か月程度で示談の話がくるとサイトで知りましたが、
その時点で治療が終わっていなければ、示談の提案がくるものでしょうか?
重ね重ね恐縮ですが、ご教示ください。
No.1
- 回答日時:
早速のご回答どうもありがとうございました!
いただいたURLを拝見させていただきまして、満額が出ないこともあることは
確認できました。
が、今回の私のケースのように、以前3か月の明細(就労実績)がない場合に
どうなるのかということを確認したく質問させていただきました。
URLにあるいろんなケースを改めて読んで勉強いたします。
どうもありがとうございましたm(_ _)m
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