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雇用保険証は、失業給付などをうけとれば、転職後の会社に提出しなくてもよいのですか。
会社を解雇されて、
失業給付を、受け取った後新たに雇用保険証をつくり会社を解雇された後失業給付をうけないで、
雇用保険証を渡して働き、倒産のため、失業給付をうけました。
失業給付を受けとってしまうと、雇用保険の加入は、0からですから。
失業給付をうけとらず、1年以内に雇用保険にはいると通算されるのですから。

A 回答 (2件)

1番様が素晴らしいご回答をなされているので、補足事項だけ書きます。



1番様が書かれているように、基本手当の受給と被保険者証の提出との間には関係性はなく、提出する事が通常です。
では、番号を継続する事に何の意味があるのか?
被保険者側のメリットと致しましては、教育訓練給付の受給が考えられます。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/k …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/06 17:39

あなたの言う「雇用保険証」とは、


「雇用保険被保険者証」を指すと考えてよいでしょうか?

あなただ聞きたいことは、
「雇用保険被保険者証」を転職先の会社へ提出する
必要性の有無についてということでよいですか?

それらを前提に回答します。

>雇用保険証は、失業給付などをうけとれば、転職後の会社に提出しなくてもよいのですか。

前の職場を退職した後に失業給付を受給したか否かは、
新しい職場へ雇用保険被保険者証を提出する
必要性の有無とは関係ありません。

雇用保険被保険者番号は一人一つの固有の番号で、
生涯に渡ってその番号を使用することになっています。
転職した場合に、新しい職場に雇用保険被保険者番号を提出するのは、
事実上、本人の雇用保険被保険者番号を確認するためです。

なお、学卒後からずっと正規雇用の公務員であった人など、
雇用保険被保険者番号を持っていない人については、
雇用保険被保険者証を提出する必要はありません。
(そういう人はそもそも雇用保険被保険者証を持っていません。
 この場合は被保険者資格の新規取得となります。)

でも、あなたは雇用保険被保険者番号を既に持っているようなので、
(1)あなたが雇用保険の適用事業所に転職し、
(2)そこでの労働形態が正規雇用(正社員)であるか、または、
   契約労働時間週20時間以上のパート・アルバイト契約などで、
   31日以上の雇用見込みがある場合、
雇用保険に加入する(被保険者資格を再取得する)ことになるため、
前の職場を通じて交付された「雇用保険被保険者証」を
新しい職場に提出する必要があります。

詳しいことは割愛しますが、正規雇用の公務員その他、
雇用保険が適用にならない職種も中にはあります。
しかし大抵の職場においては、
雇用保険被保険者証は必要になると思っていいでしょう。

雇用保険被保険者証はクリーム色の横に長い紙です。

なお、雇用保険被保険者証を紛失した場合は、本来ならば、
近くのハローワークで再交付申請を行い、
再交付を受けた雇用保険被保険者証を転職先に提出する
必要があるとされています。
でも実際には、前職の離職票などに記載されている
雇用保険被保険者番号を転職先の会社の人事担当に
伝えれば十分だとは思いますけどね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/04 08:49

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