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個人情報保護法について

この前バイト先で、お客さまが会員カードを作成するための用紙にある生年月日などの欄を書かずに持ってきました。
ここも書いてくださいと言ったのですが、「こういうのを拒否するために個人情報保護法があるんだろ」と言われてしまいました。

個人情報保護法とは、事業者が個人情報を正確・安全に管理しなければならないというものだと聞いたのですが、他にもこのような効果があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>個人情報保護法とは、事業者が個人情報を正確・安全に管理しなければならないというものだと聞いたのですが、他にもこのような効果があるのでしょうか?



aiuro0210さんの仰るとおりです。また記入の拒否は同法で保障されたものではありません。

個人情報保護法の対象は直近の6ヶ月間を通じて5000件超の個人情報データを蓄積している事業者です。この法律には世間で様々な誤解があります。その中で最たるものは、事業者は絶対に個人情報を利用してはならない、そして個人や町内会、学校でも個人情報の収集は禁じられている、というものです。決してそんな規制はありません。

今回の事例のように、あなたの勤務先である事業者が生年月日など個人情報の提供を求めても、消費者がそれに同意するかどうかはまったく別の問題です。もちろん国民、消費者は誰でも記入の拒否が出来ます。前述したように、これは同法の理念とはまったく関係がありません。

あなたのお客様が「俺は個人情報を書きたくない」と言うのは同法の施行以前から自由なのです。しかしながら、事業者はサービス提供に必要な情報を提供してくれない消費者に対してまで、同じサービスをする必要はありません。

今回のお客様カードの申込書に、生年月日記入が必要であり、お客様がそれを拒否すれば事業者はカードの発行というサービス提供を拒否することが出来るわけです。それだけのこと。

やりにくい世の中です。消費者の一部には、半可通にもったいぶって(大半は勘違いですけどね)「俺の大事な個人情報は業者に提供などしない」と言い張りますが、それでみすみす失うサービスもまた多いのです。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/05 14:59

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