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家族の口座引落が110万円を超えれば、贈与税?

現在、母親の固定資産税などを、私の口座から引き落としています。
その金額の合計が110万円を超えれば、贈与税が生じるのでしょうか?

A 回答 (1件)

その固定資産税が何なのかによります。



家族が日常生活に必要な最小限のお金を出し合うことは、税法上の贈与ではありません。
したがって、あなたが母と同居しているとして、その住宅の土地建物に対する固定資産税をあなたが払っても、贈与税がかかったりしません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

一方、母が投資目的で賃貸物件を買うなど、生活とは関係ない資産の税金をあなたが払ったら、これは贈与と見なされるでしょう。
この場合、110万円以下であっても毎年続けば「連年贈与」といって、贈与税の申告が必要となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

度々明確な回答をいただき、ありがとうございます。

早速、タックアンサーをチラッと見ましたが
税金て、あまりにも色々なパターンがありますね。

均等に徴収するためには、仕方が無いのでしょうが、
素人には、難しすぎて付いて行けないですね。
社会人として、それではいけないのでしょうが・・・。

ありがとうございました。
また色々教えてください。

お礼日時:2010/05/08 20:34

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