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旦那が家を出た場合に妻が旦那を家に戻す権利はあるのでしょうか?

旦那が家を出て不倫相手の家に身を寄せた場合について質問です。
(旦那は家に戻る気はない、離婚は妻が拒否している場合)

(1)妻が旦那を家に戻す権利は法的にあるのでしょうか?旦那が戻らない場合法的に強制して戻すことはできるのでしょうか?
(2)法律関係無しに妻は力ずくでも旦那を家に戻す権利はあるのでしょうか?
(3)妻は愛人に慰謝料を請求する権利はありますが、一度請求後も依然旦那が愛人の所に居続けた場合は再度慰謝料の請求はできるのでしょぅか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

(1)(2)について、法的な権利はありません。


婚姻が「同居」によらなけらばならないと、民法は規定していないためです。
また、権利があったとしても、当事者が自ら自分自身の権利を救済する「自力救済」を法は認めていないため、もしあたなが力づくで旦那さんを連れ戻すとすれば、その行為そのものが違法となりかねません。

質問文からですと、離婚は考えていないようですが、蛇足ながら「旦那さんは不倫相手の家に身を寄せている」とのことから、不貞行為があると考えられ、これを理由とした離婚請求およびそれに付随する慰謝料請求は可能かと思われます。

(3)について。
相互に婚姻の意思を確認をして「結婚」をされたのでしょうから、その「平穏な結婚生活を破られた」という観点で、愛人に慰謝料を請求できる余地はあろうかと思われますが、それは同時に旦那にも当てはまることです。
よって、慰謝料請求の相手方としては愛人と旦那となり、一度慰謝料を請求し(仮にその支払いがされたとして)、その後なお愛人のところに居続けたとすれば、その後の精神的苦痛を根拠に更なる慰謝料を請求する余地はあると思われます。

しかしながら、単に慰謝料目的で、それを意図して反復継続するのであれば認められないと解されるでしょう。


慰謝料は第二であり、第一に「綺麗に元に戻る」または「離婚」のどちらか決めるべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。非常に参考になりました。

でも「綺麗に元に戻る方法」というのはこの状況であるのでしょうか?

お礼日時:2010/05/16 21:03

前回、回答した者です。



> でも「綺麗に元に戻る方法」というのはこの状況であるのでしょうか?

分かりません。
綺麗に元に戻れるか否かは当事者である「あなた」の問題でが、
その可能性を第三者に問うている時点で「ない」と思います。

私事ですが、私は離婚経験者です。
だからといって、離婚を勧める訳ではありませんが、そういう選択肢はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

やはり元サヤは難しい状況ですね。

お礼日時:2010/05/17 00:35

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