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遺産分割協議前の建物の滅失登記について
私の弟が先日亡くなりました。弟は土地と建物を所有(両方とも登記済)しておりますが、相続人が我々兄弟しかいませんので、古い建物を解体後、土地のみを処分しようと考えています。
その土地は遠方なので、管理することが不可能、かつ、火災等の心配もあるので、遺産分割の前に解体したいのですが、解体及び滅失登記をすることは可能なのでしょうか。ちなみに、兄弟全員解体することについては、全員賛成です。

A 回答 (4件)

土地家屋調査士です



解体業者は相続人全員が賛成しているなら、誰か一人から頼まれても解体してもらえます。その時、その業者が解体したという証明書を貰ってください(印鑑証明証、資格証明書も付けて貰って下さい、ただ解体業者の登記が同一法務局内であれば印鑑証明証、資格証明書は滅失登記では添付を省略できます)
滅失登記は簡単なので時間に余裕があるならご自分でやってみてください。ただ取引の関係で登記が決められた時期に終わらなければ困るというときは土地家屋調査士にどうぞ3万円前後が相場です、本人申請(土地家屋調査士が代理人でない場合)だと、登記官が実地調査をするのでいつ終わるかは判りません。

ただ、気をつけなくてはならないのは、その土地が宅地であった場合更地にすると、固定資産税が上がります(200m2まで固定資産税は6分の一、それを超えた分についても3分の一になっていると思います)、今解体すると2011年の1/1から税金が上がりますので、今壊すのなら、1/1までに売らないと後で後悔しますよ。
普通は売れてから壊します、しかし火災などが心配であれば急いで売ってしまいましょう。

参考URL:http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/kotei_tosi. …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。滅失登記自体は自分でやってみようと思っていました。
確かに固定資産税は6倍くらいになるのは痛いですね。火災・台風の心配がなければそうするのですが・・・
もう一度、兄弟間で話してみます。

お礼日時:2010/05/17 21:39

これから、共有状態の建物を解体するのですから、全員で解体業者と契約しなければなりません。


解体は保存行為ではないから。

すでに解体されて、報告的に滅失登記をするのであれば、1人で可能です。
法56 法30

解体することを予定しているなら、名義変更して余計なお金を支出することなく、全員が依頼して、遺産分割前に解体・滅失する。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。「解体することを予定しているなら、名義変更して・・」の部分が理解できませんでした。名義変更とは誰かに相続登記するということですか?

お礼日時:2010/05/17 21:35

共有者(相続人)の一人から申請できます。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。1人でも可能なのですね。

お礼日時:2010/05/17 21:31

法律上は、法定相続人の共有状態として扱われるので、全員が申請人となるのが原則です。


地域によって、印鑑証明書を添付する必要があるので、確認してください。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。基本は全員申請なのですね。
印鑑証明は確認してみます。

お礼日時:2010/05/17 21:30

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