No.3
- 回答日時:
建築会社の怠慢により登記手続きが遅れているだけなら仕方ありませんが、すでに登記が完了していて権利証があなたの手元にないとしたら問題です。
登記事項証明書を一度取ってみればどうでしょうか。
ネットでも取れます。
登記情報提供サービス
http://www1.touki.or.jp/
クレジットカードの決済で利用できます。
500円弱です。
家屋番号というのが必要ですが、おそらく土地の地番と同じですので、その番号で家屋で請求してみてください。
まだ登記されてなければ出てきませんが、もし出てきてあなたの名義で登記されていたらすでに権利証もできているはずです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
新築建物の場合、まずは表示登記というのを行い、建物の概要(所在地、構造、床面積など)を登記します。
そして次に、保存登記というのを行い、あなたがその建物の所有権者である旨を登記します。
保存登記を行うことにより、登記識別情報(昔でいうところの登記済証、いわゆる権利書)が発行されます。
表示登記には図面等も必要なため、やや面倒くさいですが、そんなに時間を要するほど大変な手続でもなく、ましてや手慣れているはずの建築会社が3か月かかってもできないってことはありません。
サボっていたとしか思えません。
(ちなみに、表示登記は完成引渡後1か月以内に行わなければならないこととなっております。)
先方が「もう少し待って下さい」と言ってることから、登記申請手続がまだ行われていない(登記がなされていない)ものと思いますので、おそらく登記事項証明書(登記簿謄本)を取得することはできないでしょう。
そのため現在のあなたには、第三者に建物の所有権を証明するすべが無いこととなりますので、建築会社をせかして早めに手続してもらうようにした方が良いと思います。
No.1
- 回答日時:
権利書はなくても別に何の障碍もありませんよ。
今は登記簿謄本が電子化されているので、確かめたければ最寄りの法務局へ出かけて行って登記簿謄本を取得すればいいのです。料金は一件千円です。これは権利書よりも確かな所有権の証しになります。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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