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不貞行為の相手方に対する慰謝料請求

不貞行為の相手は遠方に住んでいます。そのため、原告となる私の住所地で裁判を起こしたいと考えています。

裁判管轄地を民訴法5条でいう「一 財産権上の訴え 義務履行地」と捉え、慰謝料は私に払われるので、その義務履行地は私の住所地と考える解釈は可能でしょうか?

A 回答 (1件)

基本的には相手方の居住地での裁判となりますが、原告側の居住地で申し立てることはできます。

ただし、相手方が移管を申し立ててきたら、相手方の居住地に移ります。
あるいは、不貞行為があなたの居住地で行われたのであれば、不法行為地での申し立ても可能だったと思います。
曖昧な回答で申し訳ありません、正しくは裁判所でご確認ください。
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