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非上場株式の配当金についての確定申告

中小企業の経理担当です。
さて、さっそく表題の件についてご教授いただければ、と思います。

決算の結果がすごく良く、株主(社長の身内、永年勤続の一部の人など数人)へ初めて配当金を出すことになりました。
経理処理に関し、ある程度の流れは把握できたのですが、確定申告についての情報が自分の中で混乱してしまいました。(私自身が確定申告の経験がないので)
配当された個人の確定申告のことまで首を突っ込むことはないのですが、一応質問されたときに答えられる程度にしておきたいと思います。

配当が10万円を超え、課税所得が330万円未満の人が申告を行うと有利になり、330万円以上の人は何も変わらないか、課税所得額によってはむしろ不利になるという文言がたくさん見受けられました。しかし、住民税に関しては、有利不利、金額の大小に関わらず申告の必要がある、という文言もありました。

質問(1)・・・課税所得が330万円以上の場合、所得税の申告はせずに、住民税のみの申告ができるのでしょうか。

あと、普段は給与所得(2,000万未満)があって確定申告していない人が、配当をもらう場合ですが、

質問(2)・・・確定申告は、「配当に関する分のみ」行えば良いのでしょうか。

質問(3)・・・配当が10万円未満の場合でも、少なくとも住民税の確定申告はする必要がある、という認識であっていますでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>知らずに市県民税の申告漏れ、ということになると、どうなるんでしょう・…



脱税という犯罪行為になるだけです。
発覚すればいずれ財産の差し押さえに至ります。
法の世界において、無知が免罪符になることはありません。

>質問(3)ですが、具体的に、確定申告書の第一表は空欄で、第二表の…

そのような申告書は受け付けてもらえません。
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この回答へのお礼

無知な私にいろいろお教えいただきありがとうございました。

お礼日時:2010/05/30 09:57

>配当が10万円を超え、課税所得が330万円未満の人が申告を行うと有利になり、330万円以上の人は何も変わらないか、課税所得額によってはむしろ不利になるという…



そう単純ではないですけど、御質問の主旨ではないようなので深入りは避けます。

>質問(1)・・・課税所得が330万円以上の場合、所得税の申告はせずに…

課税所得が330万円以上か以下かにかかわらず、配当所得は源泉徴収だけで済ますことも確定申告をすることも、どちらでも任意です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm

住民税にこの制度はありませんから、源泉徴収だけで済ますことを選択した場合は、「市県民税の申告」が必用です。
確定申告をする場合は、市県民税の申告は無用です。

>質問(2)・・・確定申告は、「配当に関する分のみ」行えば良いのでしょうか…

そもそも確定申告とは、年末調整をいったんご破算にして、合計所得から所得税を計算し直し、給与、配当ともに源泉徴収と称して前払いした分との差額を新たに納付する制度です。
したがって、「配当に関する分のみ」の申告というのはあり得ません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

>質問(3)・・・配当が10万円未満の場合でも、少なくとも住民税の確定申告はする必要…

非上場株と言うことですから、そうなります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

早速ご回答ありがとうございます。
私が無知すぎて、とんちんかんな質問内容も多々あると思います。
2日くらいいろいろ調べてますが、なかなかすんなり理解できずにおります。

>住民税にこの制度はありませんから、源泉徴収だけで済ますことを選択した場合は、「市県民税の申告」が必用です。

これは初耳でした。
さらにネット検索してますが、このことに関する記述はほとんど見当たりませんでした。
知らずに市県民税の申告漏れ、ということになると、どうなるんでしょう・・

質問(2)の件は承知いたしました。

質問(3)ですが、具体的に、確定申告書の第一表は空欄で、第二表の「住民税・事業税に関する事項」のみの申告でも可能なのでしょうか。(配当10万、課税所得330万ライン関わらず)

追加で申し訳ありませんが、もしよろしければ教えてください。

よろしくお願いいたします。

補足日時:2010/05/19 17:57
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