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未処理損失金の処理方法について
私たち協同組合では当期未処分剰余金(又は当期未処理損失金)をもって処分案を総会に提出しています。しかし、損益計算書上では、当期未処分剰余金の前段階で税引前当期利益(又は税引前当期損失)が表示されます。剰余金処理又は欠損金処理に際しては、税引前当期利益をもって処理案を提出することは可能でしょうか。それとも税引後で計算すべきなのでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

損益計算書は、税引後の当期純利益または当期純損失を表示することになっています。

(中小企業等協同組合法施行規則第103条)
また、剰余金処分案又は損失処理案の記載方法についても、同施行規則第106条から第108条に規定がありますので、その通りに記載すべきものです。税引前当期利益をもって処分案に記載することは法令違反になります。
通常、次のような記載になります。

I.当期未処分剰余金
 1 当期純利益    100
 2 前期繰越剰余金   30    130


参考URLに法令データ提供システムでの該当施行規則へのリンクをつけてあります。
念のため、剰余金処分案の条文をコピーしておきます。

第六款 剰余金処分案又は損失処理案

(通則)
第百六条  法第四十条第二項 の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。
2  当期未処分損益金額と組合積立金の取崩額の合計額が零を超える場合であって、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。
3  前項以外の場合には、第百八条の規定により損失処理案を作成しなければならない。

(剰余金処分案の区分)
第百七条  剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一  当期未処分剰余金又は当期未処理損失金
二  組合積立金取崩額(一定の目的のために設定した組合積立金について当該目的に従って取り崩した額を除く。以下同じ。)
三  剰余金処分額
四  次期繰越剰余金
2  前項第一号の当期未処分剰余金又は当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一  当期純利益金額又は当期純損失金額
二  前期繰越剰余金又は前期繰越損失金
3  第一項第二号の組合積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
4  第一項第三号の剰余金処分額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一  利益準備金
二  組合積立金
三  教育情報費用繰越金
四  出資配当金(法第五十九条第二項 及び第三項 に規定する払込済み出資の額に応じなされる配当金をいう。)
五  利用分量配当金
5  前項第二号の組合積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
6  第四項第五号の利用分量配当金は、組合が二以上の異なる種類の配当を行う場合には、当該配当の名称を示した項目に細分しなければならない。

(損失処理案の区分)
第百八条  損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一  当期未処理損失金
二  損失てん補取崩額
三  次期繰越損失金
2  前項第一号の当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一  当期純損失金額又は当期純利益金額
二  前期繰越損失金又は前期繰越剰余金
3  第一項第二号の損失てん補取崩額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一  組合積立金取崩額
二  利益準備金取崩額
三  資本剰余金取崩額
4  前項第一号の組合積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
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