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2月に叔母が亡くなり、代襲相続が発生している事を2週間前に知りました。
相続財産は、叔母の夫名義(死亡)の土地、叔母名義の建物、その他共有名義の山林や、負債も有りますが、トータルではプラスになるようです。
この財産を処分するために、全ての財産を叔母の兄(長男)の名義にする書類にサインをするようにとの連絡がありました。
長男はお金に汚い人で、この書類にサインすると、遺産分割をしないで独り占めされるのではないかと心配です。
なぜ長男名義にするのか尋ねると、財産を処分しやすくするためとの回答でした。
相続についての時効や、財産を処分しやすくするために長男の名義にし、売却した後遺産分割をする方法や、必要な書類を教えていただけませんでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

その「全ての財産を叔母の兄(長男)の名義にする書類」がどのようなものかわかりませんが....


あとでもめたりすることのないよう, きちんとした遺産分割協議書を作成すべきだと思います.

参考URL:http://homepage3.nifty.com/yonemochi/bunkatu.html
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
今回初めて遺産分割協議書の存在を知りました。
ご紹介いただきました内容を拝見しまして、徐々に分かってきました。
焦らずに最善の方法をとりたいと思います。

お礼日時:2010/05/23 09:39

処分しやすいように共有名義でなく単独名義にすることはあります。

しかし

#1さん、参考URLにある、遺産分割協議書見本 4.にあるように、調整金(償い金)を記載してなければ、あなたの受ける分はなく、仮に善意で処分換金後お金をくれる場合でも、贈与になってしまいます。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
遺産分割協議書を作成しても、明確な分割額等を記載していなければもらえなくなるのですね。
伯父は、遺産分割協議書を司法書士に依頼し作成しているようですが、明確な金額は書いてない
と言っていました。
でもおかしいですね、相続の権利を持っている者に財産や負債を知らせず、一同に会して話し合
いもしないで、遺産分割協議書が作られている事じたいが納得できません。
もう少し勉強して、後悔しない方法をとりたいと思います。

お礼日時:2010/05/23 09:59

サインと引き換えに、現金を受け取るのでなければ、サインをしないほうがよい。


あとで、お金を分けると口約束しても、負債が多くて財産がないといわれてしまうから。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
財産と負債の額の開示がなければ、うかつにサイン出来ませんよね。
特に口約束では信用できません。
分割額が決まり、サインと引き換えに現金を受け取るのが一番良いの
でしょうが・・・もめそうです。
もう少し色々と調べまして、最善の方法をとろうと思います。

お礼日時:2010/05/23 10:18

税理士か司法書士に直接尋ねた方がいいでしょうね。

書類にサイン=相続放棄 と思って間違いないでしょ。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
伯父が依頼している司法書士に書類の内容を尋ねましたら、分割額の記載されていない
遺産分割協議書も有るそうですが、不動産や預金等全てを伯父名義にする書類だそうです。
おっしゃる通り、結果的に相続放棄になるようです。
6月の初めに伯父が来ますが、この書類にはサインしないでおきます。

お礼日時:2010/05/23 10:33

相続放棄と全部長男相続への同意は違います。



相続放棄は裁判所に申立ます。遺産(財産)も放棄しますが、負債も免除されます。

長男の書類に判を押すと負債だけ背負う可能性があります。

相続放棄は相続の事実を知ってから(あなたの場合は長男から連絡を受けてから)3か月以内です。

相続放棄なら無関係になれますが、長男に同意するならきちんと遺産の内訳を調べてからにしましょう。
尚、税理士や司法書士頼んでも、遺産の正確な内容を調べてはくれません。

負債が大きければ、長男から相続放棄してきますから、あなたの放棄はその後でも大丈夫です。
長男に遺産の開示を求めて、それによってどうするか決めてください。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
皆様に色々とアドバイスいただきまして、徐々に分かってきました。
財産より負債が多いのでしたら相続放棄しょうと思います。
それにはまず、全ての遺産を知ることですね。

伯父に下記の順序で話を進めてもらうように、提案しようと思っています。

1、相続権者全員が集まり、遺産を開示してもらう。
2、相続額の割合を話し合い、遺産分割協議書を作成する。
3、不動産を売却しやすくするために必要なら、伯父の名義にすることに同意する。

このような方法で問題無いでしょうか?
この中で1つ不安が有ります。
例えば、遺産分割協議書に不動産が売却出来たら、記載割合で各相続人に分配するとの文言が
あるとします。
この場合伯父が、分配したくないので売りに出さなければ、登記は伯父名義ですのでずっとそ
のままになりますよね。
この様な事が起らないようにする方法は有りませんか?
よろしくお願いします。

お礼日時:2010/05/23 11:05

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