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営利法人(株式会社)が経営するグループホームで犬を飼う案があります。当然沢山の課題をクリアする必要があるのですが、特に以下について困っています。

1.この犬の餌代や予防接種といったお金は、経費として処理できるものなのでしょうか

2.行政等に登録が必要かと思いますが、これは法人代表者の名前で登録されるものでしょうか。それと  も法人名での登録となるのでしょうか

インターネット等で調べてみたのですが、なかなか有用な情報にいきあたらず、こちらに質問させていただきました。何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

1.経費計上できます、GH内の動物療法ということで取り入れているところは多くあります。


2.通常は法人プラス代表者名です。
場合によっては法人名と担当者名でよいという場合もあるかもしれません。
代表者名のみなら個人登録になります。
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この回答へのお礼

明確な回答ありがとうございます。助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/22 21:11

営利法人(株式会社)が経営するグループホームで犬を飼う案があり


それが総意で決定されたなら
1.は経費として処理できると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。その他の経費と同じく、総意というのも必要なんですね。ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/22 21:13

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