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契約書についてご質問があります。

先日、夫と離婚協議致しまして、離婚届にサインをしてもらいました。
その際同時に、今まで生活費に当てていたカードローン(私名義)300万円の全額支払いを契約書に起こして、既に私と夫のサインと印があり、2通作成してそれぞれ1通ずつ所持しています。

この契約書は自分で作成したものですが、以下の通りの記載事項を満たしています。
・「契約書」というタイトル
・債権者(私)と債務者(夫)の明記
・支払い金額
・支払い期日
・支払い方法(指定口座にて振込)
・契約不履行時には強制的に取り立てて、その際にかかった費用を夫負担にするという事項
・2通作成し、それぞれ1通ずつ保管しておくという記述

そこで質問なのですが、果たしてこの契約書は法的な効力を有しているのでしょうか?

また、夫は現在実家に帰って住んでいるのですが、以前に義母さんから、私の娘の学費にと頂いた120万円を、この契約金300万円から差し引いてくれと言ってきます。しかも言ってきたのは義母さんです。
もちろん頂いた120万円に関しては、文書に起こすこと等は何もしていません。ただ夫を通じて頂いただけです。
もちろん契約書にはその120万円に関する記述は全く無く、私は請求額を差し引く気は全くありません。

この場合、私は契約通り300万円を受け取ることができるのでしょうか?

このように書くと私が冷たい人間だと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、心情等に関するアドバイスではなく、法的にどうなるのかということだけアドバイス願います。

また、記入済みの離婚届はまだ私が保管していますが、どのタイミングで提出すればいいのかも悩んでおります。タイミングによって契約に影響がでるようでしたら、そちらのアドバイスも頂けたら幸いです。

A 回答 (4件)

契約内容通りになりますね。

記載外の事は、話し合い或いは改めて作成し直す事になります。

このような文書は『公証人役場』で『公正証書』にしておく事をお勧めします。契約不履行時の強制執行までの煩わしい手続きが省けますよ。また契約履行者の心構えも変わるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お陰でひと安心することができました。

二重の質問になって申し訳ないのですが、今ある契約書を公正証書にする為には、夫が所持している方の書類も同時に公証人役場に持っていかなければいけないのでしょうか?

できればもう夫と直接会う等の関わりを持ちたくないものですから…

お礼日時:2010/05/27 14:39
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この回答へのお礼

わざわざありがとうございます。
公正証書作成嘱託委任状というのは夫に書かせるべきものですよね?
しかしそうだとして、このような自分が不利になるような書面を夫が書いてくれるかどうか…

お礼日時:2010/05/27 21:51

公正証書作成嘱託委任状までもらっておけば、公正証書はひとりでもすぐ作れます。

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契約書は用件を満たしていれば、有効です。


上記の内容には契約日が書かれていないようですが、実際はどうなのでしょう?
契約日が書かれていないと、契約開始日が不明になりますよ。

私の娘とありますが、元ご主人の子供ではないのでしょうか?
養育費の取り決めは?

この回答への補足

申し訳ありません。契約日とは明記していませんが、サイン欄の上に年月日を記入してありましたので補足しておきます。

補足日時:2010/05/27 14:28
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
娘は最終学歴である高校を既に卒業しておりますので、養育費の請求はしないつもりでいます。

お礼日時:2010/05/27 14:30

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