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「契約の解約」について述べられている文面で、1については「契約の終了を望む場合は6ヶ月前までに書面により通知するという内容」だと思うのですが、2がどうしても意味がわかりません。英語にお強い方でどなたか訳していただけないでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
1.Should one Party or all Parties desire/agree to nullify the legality and thus validity of this agreement, a 6-month prior written intent notice must be submitted to the other affected Party as a pre-requisite to the agreement’s cancellation.
2.Any period of less than a 6-month notice, will carry other consequences, either material or non- material or both, and the content of these consequences can later on be decided separately and thus added to a new addendum which will also act as a legally binding agreement by all Parties.

A 回答 (6件)

○ 解説



【any period of ...】
 ※ 「・・・ならどんな期間であっても」
   →「1日でも遅れたなら」という強調です。

【other consequences】
 ※ 「他の結果」
    → 「今回合意した契約とは異なった結果」
    → 「契約の変更」

【can ... be decided】
 ※ 「(後で)決定することができる」

【separately】
 ※ 「個々に」、「別々に、「それぞれの立場で」

【(can be) added to ...】
 ※ 「・・・を追加することができる」

【by all Parties】
 ※ 「agreement」にかかる「形容詞句」
 ※ 「両者による(合意)」

○ 訳
 「契約の破棄を行う場合に6ヵ月以上前に通知されなかったとき(1日でも遅れたとき)には、重要なものが含まれるか否かには関わりなく契約内容の変更が行われることになるが、その変更の内容は後日それぞれの当事者のもとで決定されるものとする、すなわちその変更内容には当事者同士による法的に拘束力のある合意事項として効力を持つ新たな追加事項が付け加えられるものとする。」

○ 契約の破棄に関する注意事項ですが、英文としてはきわめて明確で真っ当なものですね。「それぞれの立場で」や「当事者動詞の合意」という文言が安心感を与えてくれますが、あくまでも最終判断は自己責任で行ってください。
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この回答へのお礼

丁寧に解説、翻訳いただき誠にありがとうございます。とても参考になりました。ただし、ひとつ疑問に感じましたのは2の場合も契約の破棄をいっているのでしょうか。そこだけが唯一ひかかっております。

お礼日時:2008/02/09 14:58

こんにちは、googoo1956さん、お忙しいようですが、できれば次の疑問にも答えていただけたら幸いです。



 契約破棄の通知が6ヶ月に一日でも遅れたら、契約の変更が行われ、それが、「合意事項として効力を持つ新たな追加事項が付け加えられるものとする」というのは、論理矛盾ではないでしょうか。なぜなら、6ヶ月以上前の契約破棄の通知は単に、submitted to the other affected Party as a pre-requisite to the agreement’s cancellation で、何ら合意事項として追加保存されないのですよね。しかし、契約破棄こそが最も重要な行為であるはずで、それについて、そう言った但し書きがないのはおかしくありませんか。また、もし、2が契約破棄の通知についてだとすると、これでは契約破棄が実質的に出来ないことになるのではないでしょうか。なぜなら、「新たな追加事項」が付け加わるだけなのですから。
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こんにちは、googoo1956さん、



>契約の破棄に関する注意事項ですが、英文としてはきわめて明確で真っ当なものですね。

と言われていますが、taked4700が指摘したおかしな点に付いては、どうお思いなのでしょうか。

>1.Any period of less than a 6-month notice:これは、less than six month notice でいいはずです。
>2.added to a new addendum:これもおかしい。これだと、新しい補遺に加わるなので、元々「新しい補遺」があることになる。
>3.legally binding agreement by all Parties:これも、これも、binding は、現在分詞なので、by はおかしい。ofなら分かるのですが。

これらについてご説明をいただけるとうれしく思います。
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No.2のIXTYSさんの「意味不明である」との回答がされたので自分も気になっていたことを書きます。


この英文、実を言うと、ちょっと不自然です。
1.Any period of less than a 6-month notice:これは、less than six month notice でいいはずです。
2.added to a new addendum:これもおかしい。これだと、新しい補遺に加わるなので、元々「新しい補遺」があることになる。
3.legally binding agreement by all Parties:これも、これも、binding は、現在分詞なので、by はおかしい。ofなら分かるのですが。

また、他の方のレスがついていませんよね。これもおかしいと感じます。

なお、同様にもとの英文がおかしいと思える投稿が他にもあります。例えば、http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3750791.html にある、
>So we create alloys for our plugs with things like bronze
and brass, and plate them for durability with something rea-
sonably conductive like nickel. (If we want to get fancy and
charge more for something which sounds worse, we'll put a
layer of gold over the nickel but that's a lesson for another
day.)

これも、create alloys という言い方は、本来しないはず。また、which sounds worseは、この文脈なら意味をなさないように思えます。

何か、質問自体がおかしく感じられるのですが、どうなのでしょうか。
少なくとも、自分は、ボランティアとして、ちゃんとお答えをしています。
自分自身の好奇心と言うか探究心のためということもありますが、誰かが疑問に思い解決したいという思いから投稿されているものに、何とか答えたいと言うことが一番です。
何か、おかしくはないでしょうか。
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この回答へのお礼

契約文に対するご指摘ありがとうございます。一応現地のアメリカ人が作成しておりますが、確認をさせていただきます。

お礼日時:2008/02/09 14:51

六ヶ月の期間を定めた事前予告のみで有効とするのが一般的です。

 2の但し書きの意味するところの実態が何なのか不明です。 まるで日本のお役所の出来の悪い官吏の作った但し書き条例みたいですね。 

契約は本来双方が合意したものでなくてはなりません。 あなたが意味のわからないものをわかったような顔をして上司にサインさせてはなりません。 意味不明につき、2項の但し書きは削除したいと申し出られてはいかがですか。

私は40年間、企業の海外業務の仕事をして来ました。 ある時、同じ事務所のひとつ下のフロアーにいた安宅産業という商社が突然倒産に追い込まれました。 米国との取引で難解な条項を読み飛ばして盲サインしていたため、落とし穴に気がつかなかった由。 こちらが意味不明と思ったら、大胆にそう言って削除を申し入れることが大事です。 わかったつもりが一番怖いのです。 

私はいつも『俺がわかるように喋れ』とガイジンに食ってかかったものです。 
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この回答へのお礼

貴重なアドバイスをいただきありがとうございました。ご指摘のように完全に内容が把握できない限り調印をするべきでないと思います。

お礼日時:2008/02/09 14:48

>2. Any period of less than a 6-month notice, will carry other consequences, either material or non- material or both, and the content of these consequences can later on be decided separately and thus added to a new addendum which will also act as a legally binding agreement by all Parties.



分かりにくいところを書き直すと次のようになります。
2. Any period of less than a 6-month notice, will carry other consequences,(which are) either material or non- material or both.
And the content of these consequences can (later on) be decided separately
and thus(the content of these consequences can be) added to a new addendum which will also act as a legally binding agreement by all Parties.

これを訳すると、次のようになると思います。
2. Any period of less than a 6-month notice, will carry other consequences,(which are) either material or non- material or both.:
6ヶ月未満の期間に行う通知は、上記1に該当するもの以外の全てに付いて行うことができ、material または、materialでないもの、または、その両者を含むことができる。
And the content of these consequences can (later on) be decided separately:そして、これらの通知の有効性については、その後、個別に決定される
and thus(the content of these consequences can be) added to a new addendum which will also act as a legally binding agreement by all Parties.:このような過程を経て、合意されたものは当事者全てが従うべき規定集に補追として新たに加えられる。

material or non-material については、「重要なもの、またはそうでないもの」という解釈ができると思いますが、ここで、それで良いのか、判断が出来ません。あしからず。
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この回答へのお礼

早速お答えいただき誠にありがとうございました。はじめてGOOを使わせていただきこんなに早く回答がいただけるとは思っておりませんでしたので、お返事が遅くなりました。

お礼日時:2008/02/09 14:46

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