三週間ほど前に解雇予告もなく即日解雇になりました。
美容師ですが6月から独立するにあたって退職を希望していました(オーナーには違う理由で退職したいと告げていました)。あたらしく店をやることを言っていませんでしたが、そのことがオーナーの耳に入り即日解雇です。給料もその日までといわれました。顧客情報も持ち出したと疑いをかけられ(実際は顧客情報は持ち出していない)ました。顧客には数人辞めるという話はして新しいところで始めるの?と聞かれた方には新し場所と自分の連絡先をおしえました。
このことは不当解雇、私のしたことは営業妨害としての損害賠償を請求されることはあるのでしょうか?
そこの会社は就業規則などもありません。
また、退職後に秘密保持義務、競業避止義務を定めた誓約書などにサインすることを拒否することも可能なんでしょうか?また拒否しても問題はないでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
典型的な不当解雇です。貴方が退職の意思を示していたかどうかは関係ありません。完全に違法です。
>私のしたことは営業妨害としての損害賠償を請求されることはあるのでしょうか?
請求されても裁判所はそんなバカげた請求を認めることは無いでしょう。ただし、万が一にも訴訟を起こされたら無視せずに応訴する必要があります。そしてそのような不当な裁判を起こされて被った損害の賠償を逆にオーナーに対して請求してください。
まずは勤めていた美容室を管轄する地区の労働基準監督署に電話して「不当な解雇をされたので是正措置を取ってほしい」旨を相談してください。どこが管轄なのかがわからないこともあるでしょう、そういうときはその美容室が所在している都道府県の労働局のホームページを見つけて、不当解雇に関する相談窓口に相談してみてください。
>また、退職後に秘密保持義務、競業避止義務を定めた誓約書などにサインすることを拒否することも可能なんでしょうか?
余裕でOKです。無視すればよいです。さもなくば、何も記入せずに着払いで書留速達で送り返してやればよいですよ。
オーナーというだけでまるで王様のような気分に浸っているバカは珍しくありません。でも法律は労働者の味方です。
急な解雇通告を受けて、【それに同意できない気持ちを持ちつつも】気が動転して出勤できなくなったために損失した利益、精神的苦痛の慰謝料、顧客情報を盗んだとのあらぬ疑いをかけられたことに起因する名誉感情の損失、場合によっては名誉棄損、信用毀損を名目にしてオーナーを相手に逆に損害賠償請求するべき事案です。
ポイントは、「店側の解雇命令に同意する気持ちは過去も今も微塵もない」という主張を貫き通すことです。
店側は貴方を一方的に解雇することは出来ません。もしも貴方が解雇に同意したとしても、即日解雇の場合には最低でも30日分に相当する分の賃金を解雇手当として貴方に支払う義務が店側にはあります。もちろん、これを支払えばいつでも解雇できるというわけではなく、貴方が解雇に同意しない限り解雇手当を百兆円支払おうとも店は貴方を解雇することは出来ません。それが法律なのです。
さて、役所の力で店側に不当解雇を撤回させた後は、「二週間後に辞めます」との辞表を内容証明郵便+配達証明でオーナーに送り付けましょう。民法の定めでは二週間前に辞意を伝えれば退職することができる旨が記されています。さらに、労働基準法第39条に従って、就業規則が労働基準法よりも多くの有給を認めているのならばそれにしたがって、14日間の可能な限りを有給休暇にしましょう。就業規則なんて無視してOKです。就業規則よりも法律の方が絶対的に優先されますから。もしも法律を無視するような行為をオーナーが強要してきたら、労働基準監督署に通報です。
これまでの勤務についても、例えば無報酬の残業があったとかなどの証拠があれば積極的に労基署に通告しましょう。「酷い経営者のもとで違法な搾取に遭っていた」と役所に認識させると後々の展開が楽ですよ。
とても詳しくご丁寧にありがとうございました。安心しました。
会社に離職票など今後の保険手続きにいる書類を送って欲しいと請求したところ、離職票のことで相談したいので会って話がしたいといわれて後日会うことになったのですが、おそらく離職票に記入する退職理由の内容のことだと思うのですが。。。懲戒解雇と記入させたほうが私には有利ですか?
No.2
- 回答日時:
>新し場所と自分の連絡先をおしえました。
これで懲戒解雇かもしれませんね。
>損害賠償を請求されること
現時点では損害は発生していないし、今後発生したとしても大きな金額にはならないでしょうから、請求までは発展しないでしょう。
>誓約書などにサインすることを拒否
今回の解雇の流れからすると拒否もあると思います。
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