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競売物件で底地の売却が出ていましたが、上物は工場で権限は親族間の使用借権でした。
もし落札して、建物を明渡してもらう場合について、


私は、借地権を設定して賃貸で貸してもメリットあるのですが、賃貸料の支払い能力がないような気がしています。

建物所有者の権限が無いため、もしかしたら建物も貰えてしまうのでは?とも考えてしまいます。

お聞きしたいのは、この建物をどう処理できるかです。

建物解体費用等は借主負担だと思いますが、相手に資力がないと思われるので、申立人が負担しないといけないですよね。

そうかといって強制的に建物の所有権を得ることはできないと思うのです。

ところで取壊し費用の負担と、建物の費用とで相殺して建物所有権を得ることができないものでしょうか?


よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>そのような相手にセミプロの私が対抗できるのか心配です。



 それを確認するためにもまずは会って話を聞くしかないと思います。

>何か有利な権利、もしくは事例、判例はないのでしょうか?

 地主は普通に有利ですけどね。地主が変わったんで賃貸借契約結んで・嫌なら退去して、場合によっては裁判→家賃もらえなくなったら賃貸借契約に基づいて契約解除通告して建物収去土地明渡裁判してと・・・楽しそうですね
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 交渉次第ですから回答を待っていても正解の回答なんて無いですよ。

競売物件はこれがあるから面白いと言えば面白いですが、刺すとか死ぬとか言い出す人も居るんで、とりあえず関係者に挨拶にいかれたらいかがでしょうか。

この回答への補足

権利関係が定かではないとして、交渉次第ですと工場所有者は悪知恵ありそうです。
今回の物件は、母親の工場の資金繰りに困り、土地所有者の息子が多額の融資を受け、返済できずに競売になった気がします。
土地代では弁済できないような金額を踏み倒した訳です。

そのような相手にセミプロの私が対抗できるのか心配です。
何か有利な権利、もしくは事例、判例はないのでしょうか?

補足日時:2010/06/02 09:50
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