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医薬品の通信販売について
薬事法改正によって、第2・3類医薬品の販売は薬剤師または販売登録者が行うことになりました。
通信販売の業者が第2・3類の医薬品を販売する場合でも、薬剤師または販売登録者の資格が必要なのでしょうか?

A 回答 (1件)

通販可能なのは原則として3類だけです。

(2類は例外的措置として離島宛などに認められてます。)
当然ながら医薬品販売(薬局または店舗販売業)の許可も必要で、有資格者が居ないと無理です。
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