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2年以上も前に解約したはずの、駐車場の料金の請求が今頃来ました。解約手続きがとられていないため、ずっと契約している状態になっていて、その間ずっと滞納していることになっていたようです。10万円以上請求されて困っています。払うべきなのでしょうか?2年もの期間の間、督促は一回もありませんでした。解約の手続きが何らかのミスでとられていないとしたらもっと早く督促が来るのが普通だと思うのですが、なぜ今なのでしょう。どうしても悪質なもののような気がしてしまいます。一度電話で相手方と話をしたのですが、ああいえばこう言うという感じで話になりませんでした。全面的にこちらが悪いことになっているようです。そのときに払う意思がないと言うことを伝えたら、請求額を上げられてしまいました。そういうやり方もおかしいと思うのですが。どうすればいいのか全くわかりません。法律に詳しい友人もいません。どうすればいいのか教えてください。お願いします。

A 回答 (6件)

>2年もの期間の間、督促は一回もありませんでした。



民法の条文まで正確には言われませんが、1年間に1度も請求しないと債権が消滅してしまうような、決めごとがあったように思います。このケースに当てはまるかどうか分かりませんが、市町村や商工会などで開かれている、無料法律相談で尋ねられたらよいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法律の知識など全くなかったので・・・大変参考になりました。市で開かれている相談所を探してみようと思います。

お礼日時:2003/07/06 00:01

駐車場の利用料金ということですので,月額いくらとか年額いくらといった契約になっていたと思われますので,時効は,定期給付債権の短期消滅時効(民法169条)ということになり5年ということになると思われます。

この点から時効を援用することは難しいと思います。したがって,2年間何ら請求がなかった事などから,解約がされていたということを主張するしかないと思います。
ちなみに,飲み屋の付けは,1年で時効になります(民法174条4号)。
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2年以上前から、その駐車場を使用していない証明ができればいいかとおもいます。



車庫証明は、必要な地域でしょうか。
現在の車庫証明か、他の駐車場を借りていれば、その契約書。
解約した時点で、廃車、売却した場合、その契約書等。
なんらかの文書が残っていないか、探してください。

これらの文書を用意して、自治体でやっている無料法律相談で相談する事をお奨めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今現在別の駐車場を契約しているので、その契約書をもらってきてみます。大変参考になりました。

お礼日時:2003/07/05 23:41

相手の出方をまって、訴訟で争うか、先にこちらから債務不存在確認の訴えを起こします。


解約後に転居しているとか、他の駐車場を借りているとか、車を処分しているとかなら、状況的に有利でしょう。
(常識的に借りっ放しのわけないから)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
>解約後に転居しているとか、他の駐車場を借りているとか
まさにそのとおりなんです。
なんとか話し合って見ようと思います。

お礼日時:2003/07/05 23:48

やっぱり証拠がないと不利になるかもしれません。


やっぱり電話の口答だけでは証拠になりません。その会話が録音されている物があればいいのですが、二年も前となるとある分けないですよね。
しかし1度も請求してこないともう時効が成立しているかもしれません。
別の話ですが、飲み屋の付けは5年間催促もないと時効になってしまうのですが、なににでも時効がありますから、一度全専門の方に相談された方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

時効・・・なんにでもあるんですね。飲み屋のツケにまで・・知りませんでした^^かなり不安は無くなりました。時間を見つけて無料相談所にいってみようと思います。
ほんとにありがとうございました。

お礼日時:2003/07/05 23:57

駐車場でも契約書と言う物があるところとないところがありますが、こちらでは解約、契約の言葉が書いてあるようなので契約書、解約書などがあるはずです。

それをコピーして相手に突きつけてやってはどうでしょうか?
それでも応じないならその解約書を持って弁護士の方に相談するのが一番かと思います。

この回答への補足

早速のご回答、ありがとうございました。
契約書、解約書ですが、2年も前なので契約書は行方不明、解約は電話でしたので残っていません・・・
契約書のほうは不動産屋のほうに残っていると思うので、直接確認しにいこうと思っています。やっぱり書面がないと立場は弱くなってしまうでしょうか?

補足日時:2003/07/05 20:52
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