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失業保険受給と扶養(健康保険・年金)について

昨年6月に妊娠のため退職し、すぐに失業保険の受給延長手続きをしました。
昨年の7月から、夫の扶養に入っています。

そろそろ求職活動を始めようかと思っているのですが、失業保険をできれば満額受給したいと思っているのですが、

1.扶養を抜けなければ受給はできませんか?
2.扶養を抜ける=国民健康保険、国民年金を自分で支払うということになりますか?

国保と年金の金額が失業保険でまかなえないようなら、扶養から抜けないままで求職活動して、失業保険はもらわない方がいいのかなと思ってます。

詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 見込みで年収130万円未満ですと夫の被扶養配偶者として健康保険・国民年金3号被保険者に。


 見込みで年収130万円以上の場合は国民健康保険被保険者・国民年金1号被保険者になる事は理解していられると思います。さて、雇用保険失業等給付求職者給付基本手当(俗称失業保険)は受給された場合には収入になります。ですから見込みで年収130万円を超える金額を受給される方については扶養を外れる事になります。具体的には130万円÷12ヶ月=108.334円/月÷30日=3.611円/日を超える基本手当日額(失業保険日額)を受給されるのでしたら、夫の被扶養配偶者から外れますので国民健康保険税を世帯主が国民年金保険料を相談者が支払うようになります。相談者の基本手当日額については判断材料が無いので計算できませんが、基本手当日額には下限が決められており最低でも2.050円/日×30日=61.500円/月
 国民年金保険料15100円/月、国民健康保険税額はお住まいの自治体や世帯の所得状況で違いますので市町村役場まで問い合わせ下さい。被保険者が相談者だけですから金額的にはたいした事は無いはずです。
 それから、忘れてはならないのが旦那様が扶養手当(家族手当)を会社から支給されている場合の問題です。支給基準・金額などを確認して下さい、支給停止になる事も充分に考えられます。
 基本手当日額を知る裏技をお教えします。ハローワークに行って雇用保険の窓口で「失業給付の申請に来ました」と言わずに最初に「日額は幾らになりますか?」と聞いてください。教えてくれますので金額を聞いてから申請するか否か判断出来ますし、そのまま帰宅しても問題ありません。
 判断材料が少ないのでなんとも言えませんが受給された方がお得なような気がします。文面か推察するに自己都合退職のようですし、お若いみたいですから所定給付日数は雇用保険被保険者期間が10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日ですから、扶養を外れたとしても3~4ヶ月程度でしかありませんし、基本手当を受給して早く就職が決まれば再就職手当も受給できます(一定の条件がありますが)
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この回答へのお礼

とても詳しい説明、ありがとうございました。
よくわかりました!

まずはハローワークに行って聞いてみます。

お礼日時:2010/06/14 08:20

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