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依頼されて既存ホームページを加工
対価として金銭的に報酬のある業務を考えているのですが、著作権の侵害等、違法な業務になりますか?
依頼者が加工されたものをどう使うか(営利or非営利)も影響するのでしょうか。
例えば、依頼者は何かしらの情報のあるホームページを利用しているが、部分的に切り出したり、見た目を変更(色、配置等の体裁)したりしたい。
しかし、依頼者はそれができる環境や能力等がないため、加工内容を業者へ依頼し、業務は要求にあった加工をし、加工したものを依頼者に渡す。
業者はその作業に対して金銭的報酬をもらう、というものです。

A 回答 (2件)

元のホームページ作成業者との契約内容次第です。


著作権が作成業者に留保されていて、使用権貸与のような形式の契約であった場合は勝手に改造することはできません。
それ以外の、著作権が譲渡される契約であったり、著作権が共有される契約であったり、著作権に関する条文のない契約等については、著作権は依頼者に帰属しますから依頼者の指示であなたが改造することに問題はありません。
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デザインのみの変更ならホームページ作成業と同じことですから何も問題無いと思います。



ただ、画像の改変を行う場合はその画像の著作権の問題が発生することがあります。
依頼者が画像の著作権を持っているならいいですが、
代行で作ってもらったホームページだと改変や再配布が認められていない可能性があります。

この回答への補足

その場合、著作権の保持者から告訴されるのは、依頼者ではなく、作業を行った業者や報酬をもらった業者になるのでしょうか?<認められていない

補足日時:2010/06/11 22:26
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