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二十歳未満の時に息子がした借金は払わなければならないですか?
14年ほど前、息子がまだ18歳の時にした借金がまだ残っていることが判明しました。
武富士から借りては返済しが続いていたようですが、20歳の頃、仕事を辞めてからその後は放置、電話や手紙にも応対せずそのまま時が過ぎていって今に至るようです。
今でも半年に一度くらい、武富士から委託された?回収業者から手紙はくるようです。

当時息子は未成年でしたが、親からの承諾書を自分で書いて偽造して提出し、お金を借りたようです。
未成年時の契約は無効にできると聞きましたが・・これは今でも払わなければならないのでしょうか?
こちらに請求が来た場合でも応じなければなりませんか?
とても不安です。どうか宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

商法502条8号、522条貸金業規制


一般高利貸しの貸付金は民法の10年で時効です。
つまり14年ほども前に借りた金銭であることが証明されれば現在までに武富士からその金銭の返還請求がされていたとしても、既にその金銭を返還請求する権利が無いまま現在に至ったものです。

また回収業者がその貸金債権を回収するための請求が来ているようですがそもそも主たる原因の貸金が時効になってるのですから回収業者は不当で違法な請求を貴方に対して行っていると見られます。

しかし、もし武富士がその貸金の返還請求が時効になる前に何らかの返還請求裁判で既に武富士側が勝訴していたとすればその時効は更に10年間の時効停止になるのでその事実を確認することは必要です。

従って借入をした本人が未成年であるか否かはこの際は問題では無い。
尚、今回は関係は無いが未成年の行為は親である貴方がその責任を取ることになります。

貸金業者の債権回収には様々な問題を引き起こす可能性があるため、息子さんの借入の実態と貸金業者からの請求書などの証拠を集めて改めて弁護士相談でご自分を守るために相談をされておいたら如何でしょうか。

それほど難しい事件ではないようです。
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この回答へのお礼

10年の時効というものがあるんですか。返還請求裁判がされているかどうか確認はしないといけませんね。かといって借りた事実はあるわけで、元金?だけは返さないといけないかもですね。ブラックリストに載ったままかもしれません。とても参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2010/06/13 21:16

No.1です



時効と云うのは相手方には請求権が無いとの意味です。
これは請求書が貴方に対して未だに送付されている事とは関係なくそもそも「法的」に無効なのです。

再度申し上げますが、その回収業者なる者へは「内容証明郵便」に依って「武富士には時効に依って貸金の債務は存在しないので貴社から送付される請求書の根拠を示しなさい、不当請求に依る法的対抗措置を取ります」旨の内容でしょうか

但し、貴方が元金の支払に応じるかは貴方の自由ですが相手方からは「付け込む隙」を与えかねません。
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この回答へのお礼

いえ、内容証明のやり取りは行ったことはありません。これからも何かない限りする予定もないです。
普通の封筒で紙が一枚入っていて、元金がいくら、遅延損害金がいくら、日付やその債務回収業者の会社名などなど記載されており、しかし一括返済ならば元金のみの返済で完済とします。という旨の内容が書かれています。
借り入れ利率が27,375% 遅延損害金利率が32,850%だそうです。法定金利?以上なのでしょうか

たしかにこちらから何かアクションを起こしてしまうと付け込まれる隙を与えてしまいかねません。静観するのも一つの手かもしれませんね。いつかきちんと弁護士も通してはっきりする必要があるかなと思いますが。ご回答誠に有難うございます。

お礼日時:2010/06/15 02:09

契約の背景がわからないので、なんとも言えませんが、武富士は自分のところに非がない場合はすぐ訴訟してきますよ。


訴訟してこなかったということは、自分とこに非があると思ってるんでしょう。
14年も経ってれば時効になってるかと思います。
請求書を送るだけでは、時効の中断にはなりませんので、下手に電話して、口頭でも追認した形になるとまずいので、裁判してくるまで放っておいたほうがいいと思います。

裁判所から訴状がきたら、改めて弁護士に相談すれば大丈夫だと思います。
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この回答へのお礼

はい。とても参考になりました。今のところ家にまで来たりしつこく電話をかけてきたりする状況ではないのですが、とりあえず元金の返済を念頭において様子を見たいと思います。ご回答誠に有難うございました。

お礼日時:2010/06/13 21:28

14年間の一定期間の間に請求はされており、既に法的な手続きもされてるかもしれません。

現在も請求書が送られてくるのですから時効にはなっていないと思います。承諾書が偽造されたものなら契約は無効でしょう。本来は親に電話等で確認するのが普通。それをしなかった業者側の過失はあるでしょう。契約は無効と言っても、借りた事実まで無効にはできず、契約上の利息が無効と考えます。つまり元本は返済しなければいけません。ま、裁判上無効となるということで相手は認めないと思いますけど。とにかく無視は一番いけないこと(裁判でも裁判官の心象は悪くなるでしょう)。一度確認するなり相談するなりはっきりさせるべきでしょう。
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この回答へのお礼

法的な手続きをされていれば請求権はあるわけですね。承諾書は偽造で電話の確認はなかったです。最低でも元金だけは返済しないといけないかもしれません。ただカードなどが作れないブラックリストの時効は7年と聞きましたが元本を返さないとそれが不安で。息子はカードを作るつもりはないのですが状況的にあまりよくないと思いますので。とにかく元本だけは返させるのが1番ですね。誠に有難うございました。

お礼日時:2010/06/13 21:20

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