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子供が生まれた時の所得税についてですが…
初歩的で申し訳ありません。
うちの会社は6月の給与対象期間は「5/11~6/10」で、給与支給日6/20です。
そこで質問ですが、6月9日に子供が生まれたのですが…
会社に届が提出されたのは19日だったとします。
上記の場合、扶養家族が変動する為所得税が変動すると思いますが…
実際には給与計算が終っているので6月9日に産まれた子供を6月の扶養対象に
しなければならないのでしょうか?
(もしくは7月からの扶養対象とする?)
6月対象か、7月対象なのかを教えて下さい。
(初歩的な質問で申し訳ありません。)
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
いつ産まれたかはまったく関係なく、給与の支払いを受ける方から「扶養控除の異動申告書」が提出された日後に支払いがされる給与には、その異動した(今回の場合は増えた)扶養家族数での源泉徴収がされないとなりません。
しかしこれは法律論で、給与を払う前日に上記申告書が提出されたとしたら、実務的に間に合わないのが常識です。
給与計算の締め日が10日なのですから、それまでに提出がないなら「来月からになりますよ」が実務でしょう。
一ヶ月分だけは多い金額を源泉徴収してしまいますが、他回答のように年末調整で清算されますので、問題視するほどではありません。
何月対象か?という疑問ではないんですね。いつ扶養控除異動申告書が提出されたかです。
仮に提出がされないなら、提出されるまで控除人数は変更しません。
「法律論」と「実際の業務」の紐付きが理解できずに困っていたのですが、
ご回答内容を見て理解する事が出来ました。
実務としてはやはり、来月(7月)からので良いんですね。
(結局年末調整で精算されるので。)
全ての疑問にhata79様の回答で理解する事が出来ました。
大変初歩的な質問であったにも関わらず、ご回答真に有難うございます。
No.3
- 回答日時:
給与計算は各企業が、企業独自のシステムやルールで計算され、支給されていますから、こちらにお尋ねになっても正確な回答が寄せられる保障はありませんが、一つだけ、正確なお答えが出来ます。
それは、年末調整で正しい数字に調整されると言う事です。扶養家族の変動届けの受け付け方は、会社にお尋ねください。
年末調整できちんと計算されるんですね!
教えて頂き有難うございます。
変動届については会社に確認を行ってみたいと思います。
初歩的な質問にも関わらずお答え頂き真に有難うございます。
No.2
- 回答日時:
>6月対象か、7月対象なのかを教えて下さい…
そういうことでなく、「平成22年分の対象」です。
>扶養家族が変動する為所得税が変動すると思いますが…
例えば大晦日の紅白が始まってから「オギャアー」の声が聞こえれば、扶養控除は丸々 1年分もらえます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
逆に、本来は配偶者控除の対象になる配偶者があったとして、紅白の時間帯に役所の時間外窓口へ離婚届を出したとしたら、配偶者控除は 1年分がパァーになります。
要するに、個人の税金はあくまでも年単位で計算するものであり、月々の状況は関係ないということです。
>実際には給与計算が終っているので…
月々の源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用なのです。
前述のとおり、個人の所得税額が決定するのは大晦日です。
現実問題としては大晦日までの予測がついた時点で「年末調整」をすることになります。
年末調整に間に合わないような事例が生じたら「確定申告」をすればよいのです。
狸が何匹捕れたか分かるのは、年末調整または確定申告なのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
税金は月々ではなく、一年間通して結局徴収は行われるのですね。
また、源泉徴収は仮の分割前払いだったのがようやく理解する事が出来ました。
参照URL等も付けていただき真に有難うございます。
本当に初歩的な質問だしたが、ご回答頂き有難うございます。
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