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経理事務をしています。
来月、社長に扶養家族が増えます。
給与計算なのですが、
年の途中から扶養家族が増えた分の
税金計算をしなおすべきですか?
それとも年末に調整するべきでしょうか?

A 回答 (3件)

書類などの事務手続きをどうされているかによりますが、


新しい家族の名前や生年月日などは、おさえておいたほうがいいでしょう。

そして、毎月の計算は、増えた月から変更します。
毎月の源泉税はあくまでも、扶養親族分で計算しなきゃいけません。
精算は年末調整になるだけのこと。

ですが、その人が16歳未満の場合は、扶養家族にあたりませんので注意です。
今年23年から変更点なので、要注意です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます(^-^)
5月から加数になるそうなので、来月から計算しなおしたいと思います。
そして、年末に調整ですね。
16歳以上のなのでやはり扶養家族増員ですね。
私もこの点は少し気になっていた所だったので
合わせて大変参考になりました。

お礼日時:2011/04/26 13:57

「扶養控除等異動申告書」を提出してもらい、それにしたがって以降の月からその扶養親族等の数に応じた税額を控除します。


 さかのぼって各月の源泉徴収税額を修正することはしません。

 最終的には年末調整により、1年間の税額を正しく計算し、過不足を調整します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます(^-^)
年末調整で計算をしようと思います。
大変参考になりました。

お礼日時:2011/04/26 13:49

こんにちは!



一般的には年末調整でOKです。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます(^-^)
年末に調整したいと思います。

お礼日時:2011/04/26 13:48

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