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社員の方の子供が就職などで、扶養から抜ける方がおられます。
扶養者異動届を保険証とともに早速、年金事務所に送りました。そこまでは分かります。
給与計算では、どのように処理すれば良いのでしょうか?
扶養者異動申告書を社員の方に書いて貰わない限りは、勝手に給与ソフトの扶養者の数を減らしたりは出来ませんか?
またネットを見ていると、年度の途中で変更しようと、年末調整で変更しようと同じだ、みたいに書いてありますが、違和感を覚えます。例えば4月度から扶養者が減る場合、3月までの控除額とは違うと思います。で、年末調整の時点の扶養者で判断する場合は、1月から3月までは損することになると思います。正確な、税金が引かれない気がするのですが、、、、この程度は誤差、として処理しろってことでしょうか。ご教示お願いします。

A 回答 (7件)

>申告書は年末調整の前以外でも、書いて貰っていいのですか?知らないので。

どこに提出するのだろう?

はい、「申告書の提出後、記載内容に移動があったときは、別に移動申告所を提出するか、あるいは移動項目を移動後の内容に補正してください」とある、申告書の裏面をお読みください。
 
 また、「この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)」(国税庁サイトの説明)

>それでも現行の制度は良し、としてるという認識でよいでしょうか。
 
もともと概算額で徴収するしかなく、年末調整を行うことで正しい税額にするので、「現行の制度で仕方ない」です。
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この回答へのお礼

納得いきました。申告書の内容を「補正」して貰ったうえで、給与計算ソフトの扶養者数を減らす、が正しいようですね。
現行の制度だと、誤差が出るのも止む無し、も分かりました。根気強く相手してくださった皆様、ありがとうございます。
経理、総務として、また一歩上達できました。

お礼日時:2017/04/03 17:05

やはり 変更後の申告書を提出してもらってから 処理してください。


提出を受けた後の給料から 新たな金額で所得税を控除します。
提出を受けない場合は、そのまま以前の額で控除し 年末調整で調整するしかありません。
年末調整における扶養控除は 12月31日時点で計算します。そのため 年途中で被扶養者が減った場合は 早めに扶養者数を減らしておかないと 低い金額のまま控除を続けるため 年末で追加徴収する金額が多くなります。
その旨 説明して 申告書を出してもらいましょう。
まあ、途中で手続きミスがあっても 年全体の計算が合っていれば 税務署は何も言いません。(それ以上のことは書きませんが 意味はお分かりですね・・・)
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>申告書を修正ですか?違和感を覚えます。


>再提出では?
修正です。

>また、年末調整の時点の扶養者数で税金は計算しますよね。1月から3月は損することになると思いますね。そう思いませんか?

税法の決まりです。
その年の12/31にどうなって
いるかで1年の税金が決まります。

4月からの新入社員にもみんな記入してもらってください。

勝手な解釈をすると税務署からお小言を言われますよ。

ご留意下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。修正なのですね。赤ペンで、消して貰うとか、印鑑を押したりもするのでしょうか。
それとも日付けを変えて、再提出?
税法がどう決まっていようが、1月から3月の分に本来は無かった税金が加わるのは間違いないです。
それで良し、と国が認めてるってことですよね?それなら納得します。
でも正確ではないですね。

お礼日時:2017/04/03 16:40

移送→移動 でした。

すみません。
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4月から扶養親族等の数が減るのであれば、4月支給日の前日までに「扶養控除等移送申告書」を提出してもらいます(実務的には、4月支給の給与支払い手続きに間に合うように)。


お書きのように、勝手に給与ソフトの扶養者の数を減らすのはいけません。
 
また、月々の「源泉徴収税額表」に記載されている税額は概算見積ともいうべき額ですので、「正確な」税金をひくことは元々不可能です。文字通り、年末調整で正しい税額に調整します。
 扶養親族等の数は結果的には年末時の現況で判断(死亡などは別ですが)しますので、月割りの概念はなく、したがって1~3月までは損とか得とかはありません。
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この回答へのお礼

申告書は年末調整の前以外でも、書いて貰っていいのですか?知らないので。どこに提出するのだろう?また、年末調整の時点の扶養者数で1年間を計算するわけですから、1月から3月は、足りてない税額なので、追加で徴収されると思いますね。4月から12月は適正かもしれませんが。誰がなんと言おうが、この説明では、私は誤差があると思います。それでも現行の制度は良し、としてるという認識でよいでしょうか。
何卒宜しくお願いいたします。

お礼日時:2017/04/03 16:16

扶養控除等申告書を修正してもらう必要が


あります。
なぜ修正してもらっていないのですか?

就職されたお子さんの収入が4~12月で
103万を超えないのであれば、扶養控除
申告は有効ですけどね。
見込みとして、103万(所得見積額38万)
を超えるならば修正してもらって下さい。
放置せず、申告する本人に直ちに修正して
もらう必要があります。

所得税法上は以下のとおりに異動のあった
時に修正することになっています。

第三節 給与所得者の源泉徴収に
関する申告 第百九十四条 2
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.htm …
※上記でアクセスできない場合、下記URL
から第百九十四条 2を拾ってください。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html

但し、年末まで修正をしなくても、結局は
年末調整にて扶養控除申告が1人分減ること
になり、所得税が増えるので最後の調整額が
還付額が減るあるいは、さら徴収すること
になり、税額は変わりません。

該当の扶養親族の欄に
異動月日及び事由
『4月1日
 就職のため』
と記載してもらい、
二重線で消してもらいます。

いずれにしても、所得税、住民税の年額に
変化はありませんが、すぐ修正するのが、
決まりです。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

申告書を修正ですか?違和感を覚えます。
再提出では?
また、年末調整の時点の扶養者数で税金は計算しますよね。1月から3月は損することになると思いますね。そう思いませんか?

お礼日時:2017/04/03 16:13

>給与計算では、どのように処理すれば…



11月分給与まではそのままです。

>扶養者異動申告書を社員の方に書いて貰わない限りは…

年末調整が近づいたときで良いです。

>違和感を覚えます…

違和感?
あなたが給与計算担当者としては失格なだけ。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。

>年末調整の時点の扶養者で判断する場合は…

厳密に言えば、年末調整の段階でもまだ取らぬ狸の皮算用であり、大晦日を迎えないと確定はしません。

例えば、若い社員が除夜の鐘がゴオ~ンと鳴り始める寸前に、役所の時間外窓口へ婚姻届を出せば、婚姻相手の所得その他の要件を満たす限り、配偶者控除を丸々1年分取れるのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

まあ実務としては、12月にもなれば大晦日の様子はだいたい予測が付くので、その予測に基づいて年末調整をすることにしています。

>1月から3月までは損することになると思います…

扶養控除や配偶者控除に月割りの概念はありません。
あくまでも大晦日の現況で 1年分を取れるか取れないかの判断のみです。

>この程度は誤差、として処理しろってことでしょうか…

誤差などでありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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