No.3ベストアンサー
- 回答日時:
下記の回答の150万円の基準があなたに該当するとは思えませんが、合算で所得金額で20万円以下であることが、年収150万円とあわせての条件です。
あなたに控除の項目がなければ、150万円以下でも申告義務があります。
会社が認めた場合には、会社が求める資料を出せばよいのです。通常、職務に影響がない範囲でしか認めませんので、副業の内容と勤務時間程度の報告でしょう。
収入額は関係ないと思います。
収入によっては、所得税の確定申告が必要となりますし、申告後の住民税が今までより上がる可能性があるということです。
あなたが、家族などの扶養になっている場合には、扶養している人に手続きなどが発生するでしょうね。
扶養には、所得税の扶養・住民税の扶養・健康保険(国保を除く)でそれぞれ条件が異なりますし、扶養手当などを得ている場合も条件に照らし合わせて考える必要があるでしょう。
あなたが学生などで扶養を受けている場合には、あなたが扶養から外れることで、被扶養者の税額が大幅に上がったり、扶養手当分の減収となったり、あなた自身が健康保険の扶養を受けられずに、別に健康保険に加入することで保険料支出が増えることにもなります。
No.5
- 回答日時:
一年間の給与収入が150万円以下なら確定申告する必要はありません(所得税法121条)。
正確には「、その年分の給与所得に係る給与等の金額が150万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下」なら申告義務がありません。確定申告書の提出をすることで、源泉徴収税額が還付される可能性が高い(正確な数字が提示されてないので、はっきりいえませんが)事例だと思いますので、確定申告するつもりでいるほうが間違いないでしょう。
No.4
- 回答日時:
正規にお勤めの会社には扶養控除等申告書はご提出されていますよね?
税金を甲欄という税表区分で取られています。
コンビニの方は乙欄という税表区分で取ってもらいましょう。
通常は上記の扶養控除等申告書を出さなければ乙欄になりますが、バイトなので軽く考えられて間違って甲欄になってしまっては問題ですね。
収入によっては確定申告しなくてもよい場合がありますが、乙欄で税金取られるとかえって損な場合もありえますので、来年2月に正規の会社とバイト先の源泉徴収票を添付して確定申告をされればよいと思います。
確定申告不要というのも、正しい税表区分で取られていることが前提で、あくまで手続きを簡便にするためですね。国が損するような計算にはなっていないのだと思います。
参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
No.2
- 回答日時:
>この場合必要な手続きややらなければいけないこと、会社に提出する書類はありますか?
いいえ。
何もありません。
両方を合わせて103万円を超えるくらいなら、確定申告の必要もありません。
2か所以上からの給与をもらう場合、副業分が20万円を超えれば確定申告が必要とされていますが、合計年収が150万円以下なら確定申告しなくてもいいことになっています。
150万円を超えるなら、来年、確定申告が必要です。
また、貴方が親族のだれかの税金上の扶養になっているなら、それをはずすようにしてもらう必要があります。
No.1
- 回答日時:
>会社に提出する書類はありますか…
年末まで副業を続けるなら、特にありません。
秋のうちにに副業を辞めるなら、副業先からもらう源泉徴収票を会社に提出して、会社でまとめて年末調整をしてもらいます。
>この場合必要な手続きややらなければいけないこと…
年末まで副業を続けるなら、年が明けてから 2社分の源泉徴収票を添えて「確定申告」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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