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人事・給与関係の手続きは素人の者です。人事担当が急病で、しかも連絡が取れない状態です。給料を遅配しないためには本日中にEB処理しないといけません。EB入力そのものは経理担当者にお願いするとして、残業代の計算はすでに終わっておりわかるのですが、5月支給の実績に6月支給予定の残業代に変えるだけでいいのでしょうか。

例えば、6月で社会保険料が変わるとか、住民税が変わるとかとか、平成22年6月支給で注意するイベント事とかはないのでしょうか。
ちなみに弥生給与を使っているようですが、ソフトはライセンスがあるのでインストールできても、人事担当からデータを移行することはできません。急ぎお教え願います。

A 回答 (2件)

まさに住民税は変わりますよ!


特別徴収なら、前年の収入をもとに、6月~翌5月までの12回払いになりますので。

各市区町村から「特別徴収税額決定通知書」は届いていないでしょうか?
そもそも通知書も一部は本人に配布しないといけないです。
個々人の税額をシステム入力もしくは取り込みしないといけないと思います。
もし病休まえに処理が終わっていれば問題ないですが。

社会保険料については随時改定(昇給・通勤手当の変更により、3か月標準報酬額との差が2等級以上生じた場合)とか考えられますが、もしシステムが自動でやってくれるのであれば問題ないかと思います。

この回答への補足

早速、ありがとうございます。
各市区町村から「特別徴収税額決定通知書」は、先月もらいました。
私の浅はかな考えを申しますと、実際には、手元のPCにデータを取り込めず弥生給与は使用できませんので、給与明細は別にして、支給額だけは今日確定し、明細は緊急時なので後でということはできないのでしょうか。人事担当の弥生給与とは別に、管理部門の別の者がチェック用に毎月独自にエクセルで給与算定しており、金額だけはそれによって確定、EB処理し、明細は後日、給与担当者に弥生給与で発行すればいいかと考えました。残業代、住民税以外の変更はなさそうですが、緊急時ですから住民税を仮に先月と同額にして、過不足は7月支給で調整ということは可能なのでしょうか。

補足日時:2010/06/18 11:55
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この回答へのお礼

その後、何とか人事担当と連絡を取り、弥生給与にログインでき、残業代はもちろん、住民税の変更も行い、賃金台帳を出力、財務責任者チェック後、EB入力を18:00過ぎ頃までに終えることができました。
助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/18 19:04

特別徴収はまさに12回払いにしているので、都度市区町村に納付する必要があります。


本人の過不足精算はまだしも、市区町村へは期限までに納付しないといけないので、場合によっては立替払いにするのでしょうか?
かえって経理的な仕訳が面倒にならないでしょうか?

社員が住むあらゆる市区町村から通知が来ていて、それぞれ納付しないといけないと思いますので、大変でも今やってしまった方が良いかと…
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