アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

遠視を見逃した医師を訴えられるか?

小学生の時、学校の視力検査でひっかかって眼科クリニックを受診。
特に問題無しといわれました。
1年後、またもや視力検査でひっかかり、同じ眼科クリニックを受診、特に問題なしと言わる。

2年後、今度は別の眼科を受診。
そこは大学病院で様々な検査をしてくれ、
『あなたは遠視です。どうしていままでほっておいたのですか?』
と言われました。
医師の話によると、遠視は早くからの治療が必要で、時期を逃すと手遅れとのこと。

最初に受診した眼科クリニックが私の遠視を見逃さなければ、視力がここまで落ちることは無かっただろうと悔やまれます。

遠視を見逃したクリニックを訴えることはできるでしょうか?

A 回答 (5件)

>遠視を見逃したクリニックを訴えることはできるでしょうか?



「見逃された事によって発生した損害」を確定できれば損害賠償請求訴訟で訴える事が出来ます。

損害を確定出来ない場合は「本件請求には理由が無い」との理由で提訴を棄却されるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/03 14:24

提訴するのは可能ですが、勝訴は無理だと思います。



特に医療関係の提訴では、「過失責任」というところが争点となりますが、遠視や近視などの診察の場合、この過失を見いだすことがかなり難しいのです。

それは遠視と判断するための検査過程にあるのですが・・・


初めは質問者様が小学生の時ということで、子供では調節力(目自身でピントを合わせようとする力)が旺盛すぎて、屈折検査のデ-タ-攪乱の一因となります。

つまり遠視のはずが、検査の時に調節力を働かせてしまうため正視とでたり、場合により近視とでたりします。

この場合、デ-タ-は近視と出ることが多くて、ひょっとすると遠視の目なのに近視の眼鏡を持っていたりします。

つまりこの調節力のおかげで屈折検査が不正確になります。そこで検査前に閉瞼安静の時間をとったり、雲霧法というテクニックで目を休ませたりしてから、測るのですが、これも万全ではありません。

では最終的にどうやって遠視と確定(判断)するのか?

実は、ありがたいことに調節麻痺剤というお薬がありまして、これを点眼すると一時的に調節機能を止めることができますので、眼科医はこれを用いて調節痙攣の診断や治療に応用しています。

最終的にはこの方法が確定診断となります。

ここまでの検査は、データや受診者の返答(問診)を基に進められて行きますから、その途中で検査を終え判断されても仕方ない面もあるのです。

また「もしかしたら他の眼科医で」と疑うことをせず、その歯科医を信じたのは自分(未成年なら保護者)だと云う側面もありますから、法廷で白黒決着着けるとなるとかなりハードルが高いです。

なので試しにその大学病院で、前の眼科医が誤診していた法廷に提出する証明を出してくれ、と依頼してみて下さい。

大学病院側は所見として述べることは出来ても、その時の診断が誤りだったと法的書面には起こせない筈です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/03 14:25

まず、これは何年前になりますか?


医療過誤でも、不法行為後3年で慰謝料請求の権利が喪失します。
遠視の検査ですが、当時の状況が遠視を確定するだけのデーターが、眼科医に揃っていたと相談者の側で証明する必要があります。
医療裁判では、証拠が医師の側にあるので苦労します。
カルテも、保管期間が」5年ですから、都合悪い場合には保管期間経過で「廃棄」で終わってしまいます。
本気で「訴訟」を考えるのであれば、専門の弁護士を選任するしかありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/03 14:25

医者は万能ではないので基本的には無理です。


人間ドッグで全身検査しても病気を見逃すことは普通にあるぐらいですからね。

今はレーシックで遠視も簡単に治せますし、そんなに悔やむこともないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/03 14:26

#2です、補足します



ちなみにこういう団体があります。直接相談されてみるのも良いかと思います^^

医療消費者ネットワークMECONという団体があり、ボランティアの市民団体で

「市民の力で医療を変えよう」『患者が変われば医療がかわる」をモットーにさまざまな活動をしています。

MECON苦情110番という、医療ミス等の相談を受け付けています。

★医者にメス 相談窓口 医療消費者ネットワーク(MECON)
医療消費者ネットワーク MECON (苦情110番)
http://www.honda.or.jp/iryou110.html

ご参考までに♪
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/13 11:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!