給料支払報告書の役所への報告義務は、会社にあるのか。
現在、大田区にある社員3名の会社に勤めています。私は板橋区に在住なのですが、区より今年度の住民税の算出が出来ないと“区民税・都民税申告書”という書類が送られてきました。
いろいろと調べてみると、会社で年末調整を行って頂いてるのですが、給料支払報告書が区に提出されていなかったため、算出できないという結果になっていたようです。
会社に確認をしたところ、住民税の支払いは普通徴税扱いとしており個人にて支払っているのだから、会社として区に書類を提出する義務は無く、個人で行うものだと言われました。本当にそうなのでしょうか?
また現在の会社では社会保険も会社では処理して頂けないため、国民年金・国民健康保険に個人で加入しております。今年度の国民健康保険の納付金が昨年の半額以下の金額になっています。こちらも本来は昨年の年収が反映されるものかと思いますが、区に給料支払報告書が提出されていないため年収が反映されず安くなっている可能性はありますか?
その場合は、訂正処理を行わないと、追加徴税が来たりするのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>住民税の支払いは普通徴税扱いとしており個人にて支払っているのだから、会社として区に書類を提出する義務は無く、個人で行うものだと言われました。
本当にそうなのでしょうか?いいえ、普通徴収・特別徴収 に関わらず、給与支払報告所の提出義務が会社にあります(通常、翌年1月末日までに)
個人で行うのは、ほかに所得があった場合などに必要な「確定申告」です。
>区に給料支払報告書が提出されていないため年収が反映されず安くなっている可能性はありますか?
>その場合は、訂正処理を行わないと、追加徴税が来たりするのでしょうか
はい、その可能性が高いです。暫定的な金額で納付書を送り、あとで正しい金額との差額が上乗せされた納付書が届いたりします。
ありがとうございます。やはり会社側が義務を怠っているんですね。今年度は自分で処理をしますが、会社側も間違えに気付いてくれると良いのですが・・・。国民健康保険も事前に役所で確認してみます。あとから追加徴税されるのは、気分的にも嫌なので早めに処理をしようと思います。
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