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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あなたが会社へ勤務することになった場合は、国民健康保険を返却し
新しく勤務先から健康保険証をもらうことになります。
もちろん金額も変わりますので、会社の給料から天引きされるようになった月から
国民健康保険の金額は支払う必要はありません。
国民一人に一つだけの健康保険証ですから・・・
なお、住民税は昨年の所得によって決定された金額です。
納付書によって自分で納付する方法を普通徴収といって
会社から天引きされる住民税を特別徴収といいます。
金額はどちらの方法でも一年間の金額は変わりませんので
勤務されたら会社の方へ、住民税を天引きして欲しいと希望を伝えてください。
あとは会社の方で手続きしてくれます。
No.3
- 回答日時:
所得税・住民税・健康保険などは、制度上混乱される人が多いですが、それぞれ別な制度ですので、分けて考える必要があります。
住民税は、1~12月で計算し、翌年に納付することになります。会社員でかつ前年から在職しているような場合には、会社側が給与支払報告という手続きにより、住民税が確定します。その確定した税額を分割納付するのが特別徴収といいます。退職された方や個人事業者などの場合には、給与支払報告や確定申告などにより住民税が確定され、本人が一括・分割で納付するのが普通徴収です。
従って、就職されても、すぐに住民税が天引きされないことになります。その代わりにあなた本人が納付するのです。会社の事務担当者などによっては、普通徴収から特別徴収への切り替え手続きをしてもらえる場合もあります。あくまでも本人の希望と会社の対応によるものですが、現在確定している住民税額を本人納付である普通徴収をやめて、会社からの給与天引きによる特別徴収にすることも可能でしょう。
国民健康保険は、もちろん会社での社会保険に加入すれば、国民健康保険を抜けることになります。この抜ける手続きは、会社の手続きと連動しませんから、あなた自身が役所での手続きが必要となります。
切り替わるわけですから、切り替え後の保険料は発生しないことになります。しかし、国民健康保険の保険料は月割りでないため、多少期間を重複しての納付が必要となるでしょう。また、納付書などで収めすぎの場合には、手続きを行うことで還付にもなります。逆に、未納がある場合には、未納分が消えることはありませんので、いい加減なことをすれば、財産の差し押さえや会社からの給与差し押さえなどをされる可能性もあるので注意しましょう。
ほとんどの方が年の途中で転職するわけですが、自営業から会社員の場合、合算での確定申告の必要性を忘れがちです。確定申告をすることと、廃業の手続きを忘れないようにしましょう。
この回答への補足
詳しく教えて頂いてありがとうございます。
補足ですが、金額自体は確定しているので金額は変わらないという事でしょうか?
よろしくお願い致します。
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