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経理は素人なのですが、父の経営する会社(従業員は私と父のみ)にパートで就業し、経理をしています。

昨年分の給料の内、未払い給料が何ヶ月か分かあるので そのままパソコン簿記に計上していました。

先日、夫の勤務先から わたしの所得金額が分かる書類を提出するように求められたので
未払い金額も含めた額の所得証明書を夫に手渡した所、それでは父の会社が何らかの法律に違反することになるのではないかと指摘がありました。

このまま未払い金も含めた所得証明書を提出するか、未払い金は含まない証明書を提出した方が良いのか分かりません。

詳しい方、教えていただければと思います。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

支払いを受けていないものは、給与所得とはいいません。


なので、支払いを受けた金額で記載してください。

未払い給与は、会社側の経理の問題です。
まだ、あなたの所得金額には該当しません。

**

しかし、未払い分の支払いをうけたら、所得になりますので、
あなたは、2箇所から給与の支払いを受けますので、
今度の会社の年末調整時に、アルバイトの分の未払い分の源泉徴収票を
発行して、両方合算して、年末調整をしてもらってください。
(もしくは、来年3月に確定申告します。)
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

よく分かり、助かりました。

お礼日時:2010/06/25 05:50

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