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失業給付金を受給中の年金について(夫の扶養になれますか?)

会社都合により、来月末で退職します。退職後は、失業給付金を受けながら、職を探すつもりです。
給付金の額が月12万くらいになるので、夫の健康保険組合からは、受給中は扶養家族になれないと言われました。そのため、現在の就業先の健康保険を、任意継続する予定です。

そこで教えていただきたいのは、受給中は夫の厚生年金の扶養家族にもなれないのか、という事です。
今年の私の収入は、退職日まで含めても110万くらいです。
給付金は収入に含まれないという事なので、130万未満の扶養内に収まるはずですが、
健康保険と同じ考え方なら、国民年金を自分で払わなければならないでしょうか?
すぐに退職証明がもらえないかもしれないので、空白期間ができないように、早めに対応できれば、と思っているのですが。
詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

結論から言うとなれません。


国民年金は離職免除の申請をしますが、
世帯主の年収が影響します(世帯全員が連帯納付義務を負う)ので、
部分免除も厳しいかと。
尚年収130万には、失業給付金だけで無く、
不動産の譲渡所得(マイホームを売って引っ越した時)とかも入ります。
宝くじはセーフですがサッカーくじはアウトとか微妙な場合さえ。
尚離職理由が会社都合や特定理由であれば、国保保険料を減免されます。
具体的には課税標準を7割引して保険料算定標準を出します。
これで所得割が減免される制度。
申請は受給資格者証か離職票を国保窓口に出します。
コピーを取り役所で審査する為、判定まで少し必要ですが、
事情により効果を発揮します。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
国民健康保険は減免されることもあるんですね。
とても高いと聞いていたので、相談に行ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/03 16:41

失業保険の日額が130万÷365日=3,561円を超える場合は扶養となることができません。

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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
早速の回答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/03 16:43

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