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年途中退職→前会社へ納めた源泉を返還してもらうことは可能?

4月末付で退職をしました。会社が数ヶ月ももたず倒産する状況です。
1-4月の給与から差し引かれている源泉徴収は会社の預かり金となっているわけですから、通常であれば年明けに確定申告をして会社から戻ってくるものなんだと思いますが、上記の理由からすぐの返還を求めたいと思っています。

そのようなことは可能でしょうか?

(ちなみに前年度分の還付金は分割で支払われ、4月分の給料でようやく完済されました)

A 回答 (2件)

>通常であれば年明けに確定申告をして会社から戻ってくるものなんだと思いますが、


いいえ。
確定申告した場合、所得税は会社から還付されるわけではありません。
源泉泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません
なので、税務署から還付されます。
源泉徴収票さえ発行してもらっておけばいいです。
源泉徴収票がないと申告できないので還付もされません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます! なるほど、長年の謎が解けました。
源泉した所得税は毎月国へそのまま納めるんですね。なるほど。

ちなみにですが、会社がその納税を怠っていた場合はどうなんでしょうか?

厚生年金保険料を多く徴収していたり健康診断がなかったりとブラック真っ只中。
労働基準監督署に相談しても、お金が戻ってくる可能性が減るだけだと思われますので
半ば諦めてはいるのですが、、今後のためにご教授いただければと思います。

補足日時:2010/07/03 10:31
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No.1です。



>ちなみにですが、会社がその納税を怠っていた場合はどうなんでしょうか?
納められていない所得税は還付されません。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2031.htm
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。助かりました!
心から感謝します!!

お礼日時:2010/07/04 22:40

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