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市街化調整区域の税金について

 市街化調整区域の土地を将来相続することになっています。

行政が、一定の果樹を植栽しないと、または田んぼか畑にしておかないと宅地並み以上の税金になるといっているようです。

 ですので主人の父が、行政が決めた本数の柿の木を植えています。もう一つの土地は畑にしています。
私たちが新築の際、義父が市役所に建築の相談に行ったら市街化調整区域で線引きがあるしライフラインが全くきてないから絶対に不可と言われたそうです。

 私としてはそれは仕方ないのでいいのですが、家を建てたらダメ、かといって更地にしておいたら宅地の税金をとるというのはおかしいと思うのですが。
植樹するのだって、畑にするのだってお金がかかります。(今は人に頼んで畑をやってもらっています)

 そういうものなのでしょうか?

A 回答 (5件)

補足1



>既に農家は営んでいませんが

農家うんぬんは
許可メニューではない。
・居住要件(線引き前からの継続居住)
・取得要件(線引き前取得)
が要件です。

>100メートル先の人は調整区域ですが、子供が住むということで建築できました。

上記回答のとおり。

>近所に親の家があって、駅から5分で人はいっぱい住んでいて50メートル隣まで保育園、マンション戸建てがいっぱいあり、住人はたくさんいるのです。

先にも回答したように
相続予定の土地が
線引き前から本家が持っていて
貴方が相続を受ければ
建築は可能なはず。
ただし、貴方がアパート住まいが条件です。
※住宅持ちは不可。


>建築を行政に認めてもらえないのか?今だに納得できません。

線引きを決めたのは行政で
※市街化と調整の区分を指します。
線引き後に土地を取得した場合は
都市計画法の制限を受けますので
分家などは不可能な場合が多く
線引き前取得の土地については
許可できやすくなっているのです。
これが、市街化区域決定前から
土地を取得している人に与えられた
特権です。



ライフラインを自己費用ならば建てられたのでしょうか?
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この回答へのお礼

再度回答ありがとうございます。

本家が線引き前から持っている土地です。代々引き継いできた土地です。

100メートル先の方も多分そうです。古くからある家ですので。だから分家の新築も認められたのだと思っています。

 でもうちはダメ。
仕方がないので、他の市に新築しました。

 土地は間違いなく主人が相続します。
そうしたら、その土地に新築できればと望みを託していたのですが、戸建を既に持っているとダメなんですね。

 全く行政には納得ができないです。そこに住んだら税金を払うのですから行政にとってはいいと思うのですが。うちはけっこう払ってるので。

お礼日時:2010/07/06 16:18

補足2



>土地は間違いなく主人が相続します。
そうしたら、その土地に新築できればと望みを託していたのですが、戸建を既に
持っているとダメなんですね。

そのとおり。

~やむを得ないものと認められる自己用住宅のための
であり

現在居住している住居について過密、狭小、被災、立ち退き、借家等の事情がある場合等、社会通念に照らし新規に建築することがやむを得ないと認められる場合であること。
が記載されています。


>戸建を既に持っているとダメなんですね。

売却する前提なら
土俵にあがれます。
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この回答へのお礼

再度回答ありがとうございます。

 やむを得ない理由が特にありわけではないのですが・・・。

私にとっては家も土地も狭小です。住んでみたら狭くて。設計の際、狭すぎると気づくべきでした。とにかく土地が高い所でどうしようもなかったのもあるのですが。
 物が置けなくて実家に置いてきています。
だから売却して、その土地に引っ越したいのです。ローンはありませんので。

120坪ありますので延床50坪で新築したいのです。

土俵に上がる余地があるならがんばってみます。義父もかなりの高齢で相続も遠くないですので。

お礼日時:2010/07/08 12:40

>ライフラインが全くきてないから



ライフラインは実費で整備するものです。

>宅地並み以上の税金になるといっているようです。

建物が存在するから宅地並課税
存在しないので
雑種地並課税です。

>市街化調整区域の土地を将来相続することになっています。

市街化区域と調整区域を決めた日を「線引き」と言い
あなたの祖先が「線引き」以前に取得し
あなたが相続を受ければ
集落性(立地条件)よりますが
自己用住宅は建築可能

http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
開発審査会基準第7号
■既存集落内のやむを得ない自己用住宅
1 申請に係る土地は、次の各号のいずれかに該当するものであること。
(1) 相当数の建築物(おおむね50を基準とする。)が連たんし、独立して一体的な日常生活圏を構成している既存集落内にあって、許可申請者において市街化調整区域決定前から所有していた土地(所有していた者から相続により取得した土地を含む。)であること。

取得年月日は
登記簿謄本で確認できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

 既に農家は営んでいませんが、他の事は全て当てはまっています。100メートル先の人は調整区域ですが、子供が住むということで建築できました。

 でも、うちは認めてもらえませんでした。 近所に親の家があって、駅から5分で人はいっぱい住んでいて50メートル隣まで保育園、マンション戸建てがいっぱいあり、住人はたくさんいるのです。

 でもって、雑種地の税金です。なぜ、建築を行政に認めてもらえないのか?今だに納得できません。
ライフラインを自己費用ならば建てられたのでしょうか?

お礼日時:2010/07/05 09:15

都市計画によって線引きがされているということは、そこに制約なく建物が建つことを規制しているわけです。


それは市街化地区は集中的にインフラの整備をし、調整地区の既存家屋は道路沿いなどにかためて効率よく公共投資を行う目的があるからです。

質問者の気持ちとしては税金とるのになんでと言うことでしょうが、支払う税金でそこだけのためにライフライン全てを整備させようというのは、他の納税者からどういう見方をされますでしょうか。
そこに土地があるのですから仕方ないのじゃないですか。
市のほうも雑種地課税としないように、果樹か農地にして固定資産税を安くしようと助言しているのですから、親切だとおもいますが。
人に頼んで畑にするお金と雑種地の税額と比較して有利なほうを選べばいいのでしょう。

私としてはそれは仕方ないのでいいのですが・・余計なことですが敷地内同居にならなかったのでよかったかもと読むのは深読みでしょうか。

調整をはずした自治体にいますが、開発があちこちで可能になり郊外の地価は暴落状態になっていますし、逆にもと市街化区域の農地など固定資産税こそ安いものの、たまねぎや葉ものが植わっている畑が路線価価格で評価されて相続税の対象にされるのです。
農地の評価なら相続税など払わなくてもいいのにたまったものじゃありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

 私としては、そこに新築したかったのです。100メートル隣はライフラインがきて建築可能になりました。
 今でも行政に納得ができないのです。
将来的にそこに今一度新築して引っ越したいのです。

お礼日時:2010/07/04 19:39

課税は地目が田畑(農地)だから1/10とばかりはいきません。

例え農地でも農業をやっていなければ雑種地として課税されます。
ですが、市街化調整地域でしたら評価額も低く、都市計画税などはかからないと思いますが。

家を建てるには開発許可が必要になるのですが、いろいろ条件をクリアしなければならず、
悩むところですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

 そういえば雑種地でした。
それにしても納得できないのです。

お礼日時:2010/07/04 12:27

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