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立替金控除がある場合の賞与にかかる源泉所得税について。
社員が4月より産休に入ったため、4月・5月・6月の給与支払いは0で、
社会保険と住民税を会社で立て替えました(立替金で計上してます)
そして、このたび7月の賞与から3ヶ月分の立替金を控除することになったのですが、
立替金の中の社会保険分を差し引いて課税対象額としてもいいのでしょうか?
例えば、賞与50万・立替金(社保分)10万・雇用保険1万の場合、課税対象額は39万ということでしょうか?
(今月より育休に入りましたので、今回の賞与にかかる社会保険は免除されています)

A 回答 (1件)

賞与の額から立替金中の社会保険料分を差し引いて課税対象額とするのが正しい処理であると考えられます。



控除される社会保険料は、当月控除分に限るなどの制限規定は見当たらないようです。
源泉徴収額の年間合計が、年末調整時の納付税額と限りなく一致するよう設定されている趣旨からも、立替分の社会保険料を取り込まない理由はないと思います。

以上により、立替社会保険料も今回の賞与から控除すべきものと考えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
立替金中の社会保険分を控除して課税対象額として計算します。
今日中に明細を作らないとならなくて困っていたので大変助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/06 12:36

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