都道府県穴埋めゲーム

自動車と歩行者の接触事故について教えてください。
当方は当事者でありません。

自動車の運転手本人には接触した認識が全くないのですが、事故から
2ヶ月程経過して警察が捜査に来て、この車で間違いないでしょう。
といわれました。

現在までにわかっている状況は以下の通りです。
偶然、被害者側の情報も少し入手できております。
下記事項で「警察」というのが、警察の捜査の時の発言であり、
「その他」というのが警察以外からの情報になります。

警察
・事故は通勤時間に起こった。被害者は徒歩による通勤。
・接触自体は軽微であり、被害を受けた方は全治10日。
(打撲程度の怪我であったと思われます)
・運転手は接触の覚えがなく、車に傷なども残っていない。

その他
・被害者本人は車の色と形を覚えていた。目撃者もおり、車の色と形を覚えていた。
 被害者と目撃者は面識程度はあるが親しい間柄ではない。
・被害者は通勤途中のため労災?扱いにするため診断書を取った。
・事故から数日後に被害者もしくは目撃者が車を特定し、ナンバーを控え警察に
 証言した。但し、車種と色は同じ車であるが、違うという可能性もある。
 と証言している様子。

質問は、
・警察は、この様な状況でこの運転手が加害者である。と断定するのでしょうか?

・警察は、容疑者に対して事故の詳細な状況や目撃者の証言など詳細に伝える
 義務はないのでしょうか?
(捜査時には目撃者がいるので間違いないとしか言わなかったそうです)

・否認し続けると今後どのようになるのでしょうか?

この状況で犯人にされるのあれば、誰でも犯人にできてしまうのではないかと思い、
納得できません。
わかる方がいらっしゃれば、どうかよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

有罪であることの立証責任は警察側にあります。


もちろん、無罪であることの立証ができるのなら申し分ありませんが、立証できないから有罪と言うことにはなりません。

容疑者が否認するのは覚えがなければ当然のことです。

>警察は、この様な状況でこの運転手が加害者である。と断定するのでしょうか?
●目撃者がいれば断定するでしょう。つまり証拠次第です。

>警察は、容疑者に対して事故の詳細な状況や目撃者の証言など詳細に伝える 義務はないのでしょうか?
●そのような義務はありません。自白を求めるために証拠を突きつけることはよくあることでしょうが。

>否認し続けると今後どのようになるのでしょうか?
●覚えがないのに認める方がおかしいでしょう。
客観的に見て認めない場合は有罪となったときに情状面では不利です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
>容疑者が否認するのは覚えがなければ当然のことです。
そうですね、当たり前に考えればいいのでしょうね。
こういった意見をいただけると心強いです。

お礼日時:2010/07/09 08:11

特定には、「車種・塗色・ナンバー(不完全)」


上記がありませんか?

ある意味、「ひき逃げ」になりますが、事故の認識がない場合はひき逃げにはなりません。
しかし、人身事故の扱いとなり「罰金刑と行政処分」があります。

知らない・関係ないではなく「認識がない」として対応してください。
もし、実際に「接触」があれば車体に痕跡があります。
運転手の特定は、通勤時であれば不可能ではありません。

この回答への補足

>特定には、「車種・塗色・ナンバー(不完全)」
>上記がありませんか?
詳しい証言内容を聞くことができておりませんが、
事故当日に特定できたことは、塗装色のみ。
車種・ナンバーを特定したのは数日後の通勤時に
同じような車を見かけて参考として警察に連絡した。
ということのようです。

>もし、実際に「接触」があれば車体に痕跡があります。
接触の痕跡は車体に残っておらず、これは、警察も捜査時に
確認しております。

補足日時:2010/07/09 08:23
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>運転手本人には接触した認識が全くないのですが



私が轢かれた時も、運転手はそう言ってたなぁ。
漫然と運転していると、本当に気付かないだけで轢いてる事もあるよ。
私の場合は、左のミラーに引っ掛けられて転倒したんだけどね。
そのまま停止しなかったから、轢き逃げとして警察に届けを出した。

運転手が嘘を吐いてるかも知れないと考えれば、本人の「接触した認識が全くない」という供述だけで覆すのは無理でしょう。
本当に気付いてないだけかも知れないし。気付いてなきゃ無実かってぇと、そんな事は無いし。

その時間帯にその道を走行していないとか、明確な証拠を出さなきゃ難しいんじゃないの?
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