現在行っているアルバイトを辞めたいと思いまして、会社の方に連絡をしました。そして同時に本日休ませて頂きたいとの連絡もしました。
すると『やめるのは1ヶ月前には言ってもらわないと困る。急にやめる上、無断欠勤だから、今月分の給料は払わないから。』と。
半月分の給料を貰えないとなると生活できませんので、
「1ヶ月前に通達が必要なのであれば、後1ヶ月バイトを続ける」と言いましたが、それも無理だと。
(1)そもそも、「やめる1ヶ月前に通達しなければならない」と言うことを知らされていないにもかかわらず、すぐ辞めることにペナルティを与えることは出来るのか?
(2)時給払いのアルバイトに対して、無断欠勤(当日の朝には一応連絡はしましたが)のペナルティを与えることは出来るのか?
(3)「1ヶ月続ける」と言っている人間に対して「やめろ」と言い、その上で給料は払わないなどと言うこと可能なのか?
この辺に関してお答えと、出来れば法律的な根拠をを頂ければと思います。
当方、勤労学生で半月分貰えないとなると本当に生活に関わってくるのです……。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
まず、「14日前」についてですが、根拠条文は労働基準法でなく民法です。参考URLから民法627条を調べてみてください。
「働いた分…」についてですが、こちらもむしろ民法上の問題の方が大きいです。
そもそも労働契約は労働者は労務を提供し、使用者はその見返りに金品を提供する契約です。労務を提供したのならば、当然にその反対義務である金品の提供をしなければなりません。
さらに、賃金の支払5原則(労働基準法24条)があり、どのように賃金を支払うのかという原則が決められています。
就業規則や労働契約に1ヶ月以上の期間が必要と書かれていても、それらは法律を超える拘束力を持つことはありません。
会社側の主張ははっきり言って問題外です。
会社の人にはこの他に
「労働基準監督署に訴えます。今回の事以外にもいろいろと是正勧告受けるかもしれませんよ。」
この会社はかなり非常識なのでサービス残業をさせてるかもしれませんので、
「是正勧告受けて今までの割増賃金を払う羽目になるかもしれませんよ」
労働基準法違反なので、
「罰金とられるかもしれませんよ」
と言ってみるのも一つの手ではあります。
なるべく穏便に済ますのが良いですけど…。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
ありがとうございます。とても助かりました。
これで話しあいも大分楽になりそうです。
どう考えても不条理な会社でしたし、労働基準監督署に相談する可能性も高そうですが。
唯一、確実な証拠となるタイムカードを既に隠滅されていそうで怖いですが……。
No.3
- 回答日時:
まず、「1ヶ月前に通達…」というところですが、#1の方がおっしゃってるように、法律上は14日前に通告すればよいです。
そもそも、会社と労働者は労働契約を結んでいて、労使は対等であるはずですが、実際はお金を払うほうの会社側が力を持っていて、労働者側は弱い立場に立つことがほとんどです。
そこで、労働基準法やその他の法律によって労働者は保護されるわけです。
ただ、保護されるからと言って、労使対等である以上会社側にも権利があります。
今回の14日前というのは法律で決められた労使対等の基準であると考えられ、これを超える1ヶ月の期間を定めても、それに従う必要はありません(道義的に従う努力をすることは必要だとは思いますが)。
そして次に、今日休むということに関してです。
あなたには本来ならば本日会社に勤務する義務があります。休む旨を伝えて会社が了承すれば問題ないのですが、会社が出勤するように言った場合は出勤しなければなりません。そこで正当な理由無く休んだときは無断欠勤です。
今回は会社は来なくて良いと言ったなら無断欠勤にはならないと思います。来いと言われたなら無断欠勤でしょう。
半月分のすでに働いた給料に関しては会社側は支払わなければなりません。ただ、会社側が労働基準法にのっとって「14日間働いてほしい」と言ったのに、あなたが働かなければその分減給の制裁(91条)を受け、減額される可能性はあります。
ただ、その金額も労働基準法で上限(91条)が決まってます。
ところが今回は「14日働いてほしい」と言われてないので問題ないと思います。
それどころか「もう来なくて良い」ということなので、その時点で労働契約終了です。
さらには状況によっては1ヶ月続けるように言っておきながら解雇されたということで、解雇手当を要求するという強硬手段を使う人もいるかもしれませんね。
今回私なら、労働契約は電話をした時点で終了なので今後出勤せず、無断欠勤等で差し引かれて無い半月分の給料をいただきに参上します。払わなければ労働基準監督署に賃金未払いで訴えます。
この回答への補足
お手間でなければご回答お願いいたします。
「14日前」そして「働いた分の給料は払わなければならない」と言うのは労働基準法の何条に寄る物なのでしょうか?
今回話をした直接の上司には決定権がないらしく、最終的にはその上の人との話し合いになると思われるのですが、この人が非常に暴力的で、社内で部下を怒っているのはどう見ても恐喝にしか見えないような人なんです。
ただ、「法律」と言う単語だけで怯みそうなタイプではありますので出来うるだけの武器は持っておきたいんです。
でなければ間違いなく「飲まれる」ことになりそうで……。
No.2
- 回答日時:
随分酷い会社ですね。
給料は支払わなくてはいけないものです。労働相談センターに相談すれば、うまく解決できるかもしれません。参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
No.1
- 回答日時:
1.労働基準法上は、2週間前の通告でよいことになってます。
2.また、働いた分は給与を支払わないといけません。ペナルティとして、払わないのは労働基準法違反です。
3.会社から即クビということはできず、1か月分の給与保証が必要です。
以上が法律上ですが、実際上は、法律どおりでなく、泣き寝入りが大半でしょう。労働基準監督署に訴えるにしても、働いた証拠や証言は必要になります。
この回答への補足
早速の御回答ありがとうございます。
法律的にはかなり有利な状況だと分かり少し安心しました。
泣き寝入りできるような状況ではないので、出来うる限りの努力はしたいと思います。
こちらが法律を知っていると言う態度を示せば、多少は向こうの態度も変わるのではと思いまして。
(2)に関しまして、もしご存じでしたらもう少し教えて頂きたいのですが、給料から差し引くかどうかは別としまして無断欠勤にたいして罰をもうけることは出来るのでしょうか?可能であったとしてもその罰則を知らされていない人間に適用出来るのでしょうか?
お時間がある時にでもよろしくお願いいたします
法律には全く持って疎い物で、ご迷惑をおかけいたします。
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