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政治資金規正法について

本を読んでいると
政治資金規正法は1994年の改正により、企業や労働組合などの団体が行う政治活動に関する寄付を
政党、政党支部、および、政治資金団体に対するものを除き、禁止した。

と書かれていましたが

別の本を読むと
企業、労働組合、その他の団体(政治団体をのぞく)が、政治家(公職の候補者)の資金管理団体に対して、政治活動に関する寄付をすることは、政治資金規正法により、禁止されている

と書かれています。

どちらも政治資金規正法の話で、似たような内容なんですが、書いている内容が、真逆だと感じます。
どう考えればいいのでしょうか?
本に書いている内容が違うのかと思ったけれど、そういうことは滅多にないと思い、何度も読み直すのですが、どう違うのか、分かりません。
分かる方いらっしゃったら、教えてください。
おねがいします。

A 回答 (1件)

政治資金団体と資金管理団体は全く別の物です。

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この回答へのお礼

そこだったんですか!!
ありがとうございました!!
政治資金団体に寄付はOKで
資金管理団体に寄付はNG!って覚えます!
公職の候補者ってところが、なにか違いを生み出しているのかと思っていましたが、まったくの盲点でした!!
すっきり、なぞが解けました!!!

お礼日時:2010/07/11 17:44

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