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自身の離婚後の戸籍について。

国際離婚成立後は戸籍が、婚姻前の戸籍に戻りますが両親が私の婚姻中に離婚をしていた場合
母の戸籍か父の戸籍か、私自身の離婚成立後にどちらかを選ぶことができるのでしょうか?

母の戸籍に入るには特別な手続きが必要になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

外国籍の人と婚姻した段階で質問者さんだけの独立した戸籍が編成されていますのでご両親どちらの戸籍にも戻れません。


一般的に離婚後の女性が両親の戸籍に戻れるのは夫の姓を名乗る婚姻をしていて離婚によって新たに戸籍を編成する必要があるからです。
すでにお一人だけの戸籍が編成されている質問者さんの場合、戸籍に離婚事歴が記載されるだけでご両親どちらの戸籍にも戻れません。
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この回答へのお礼

ご返答、ありがとうございました。納得です。

お礼日時:2010/07/10 22:42

国際離婚した場合の日本人配偶者は、すでに筆頭者になっているので、婚姻前の戸籍に戻ることはできません。

もし「外国人との婚姻による氏の変更届」を出して氏を変更していた場合、旧姓に戻るためには別途届出が必要です。

尚、日本人同士で夫の氏を夫婦の氏とする婚姻をした妻が、親の戸籍に戻ることを選択した離婚届を出した場合、妻の離婚した両親のうち、婚姻中の戸籍の筆頭者だった方(ほとんどのケースで父親)に戻ることになります。それが父親だった場合、母の戸籍に入るには家庭裁判所の「子の氏の変更許可」と役所への「入籍届」が必要です。
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この回答へのお礼

外国人との婚姻による氏の変更届はしていませんので、そのままになるのですね。

ご返答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/10 22:39

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