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青色申告での医療費の記帳について

青色申告での医療費(通院費・診療費・処方箋費など)は帳簿に記帳する必要ってあるのですか?
それとも記帳はせず領収証などを取っておいて、申告の時に医療費控除の欄に掛かった費用を書いて領収証を添付すればいいだけですか?
もし帳簿に記帳する必要がある場合その書き方を教えていただきたいです。

A 回答 (3件)

事業とは関係ないですが、10万円以上の金額か、売上高の5%以上の金額の少ない金額の場合、確定申告で還付を受けられます。

ですから、別勘定で記載しておきます。
領収書は全部添付してください。自家用車や、事業用車での通院費は認められませんが、タクシーは認められます。領収書が必要です。
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帳簿を作成する必要まではありません。


税務署に行くと、医療費控除用の封筒をくれます。それに必要事項を記入して領収書を入れ、確定申告書と一緒に提出すれば大丈夫です。

ちなみに、必要事項は
・医療を受けた人
・続柄
・病院薬局などの所在地・名称
・(控除の対象となった医療費の内訳)医療内容・医療品名など
・(控除の対象となった医療費の内訳)支払った医療費
・左(今は上ですw)のうち社会保険や生命保険などで補てんされる金額
となっています。

実際には、
・病院薬局などの名称
・控除の対象となった医療費の内訳)支払った医療費
だけ書いておけば文句は言われません。

ちなみに、冒頭に「税務署に行くと」と書きましたが、参考URLの「3」からダウンロードも出来ます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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>青色申告での医療費(通院費・診療費・処方箋費など)は帳簿に記帳する必要…



事業用の財布から支払っている、あるいは事業用預金から振込払いなら、事業主貸として記帳が必用です。
家事用の財布からなら、事業の帳簿とは関係ありません。

>もし帳簿に記帳する必要がある場合その書き方を…

【事業主貸 ○○円/現金 (or普通預金) ○○円】

>それとも記帳はせず領収証などを取っておいて、申告の時に…

家事用の財布・預金で支払っているなら、それだけでよいです。
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