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バイト先の社長が雇用契約書を交わしてくれません。テレアポのバイトをしてます。まだ少ししか出てませんが、口頭では確かに求人広告の内容と同じ事を言っています。しかしタイムカードもありません。

『ちゃんと私の方で管理してるので大丈夫です。ちゃんと払いますから」と言っているんですが、試用期間中は雇用契約書は交わさなくてもいいというのは法的に問題ないんでしょうか?

ちゃんと払ってくれるか心配です。

次回出勤時、
自分で出勤表を作って、
毎日、印鑑をもらおうかと考えてますが
雇用する側は、押印する義務はないのでしょうか?

A 回答 (3件)

書面で提示する事になっています。


試用期間中に関して、提示しなくて良いとかの例外は無いです。

労働基準法
| (労働条件の明示)
| 第15条
|  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

労働基準法施行規則
| 第5条
|  使用者が法第十五条第一項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、~
| 一  労働契約の期間に関する事項
| 一の二  就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
| 二  始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
| 三  賃金(~)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
| ~

| ○2  ~
| ○3  法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。

が、忙しくてすぐに用意できないとかって事はありますので、それがすぐに労働基準法に違反だとかって事にはならないです。

必要ならば、質問者さんの側で2通書面作成して印鑑もらうとかでもOKですし。


> 次回出勤時、
> 自分で出勤表を作って、

出勤したかどうかと同時に、超過勤務が発生する場合などには勤務時間も重要ですので、そちらも記録すると良いです。

また、求人の情報、雇用の経緯や雇用契約書の提示を求めた記録など、ガッツリ記録しておいて下さい。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーなども使用します。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的の余裕を持てるような効果もあります。


> ちゃんと払ってくれるか心配です。

トラブルになるようでしたら、通常であれば、まずは職場の労働組合へ相談してください。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
首都圏青年ユニオン
など。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました

お礼日時:2010/10/06 23:36

前半はNO.1さんと同じです。

「労働条件通知書」は労働契約の締結に際し、jack2579さんに交付しなければなりません。

所轄の労働基準監督署に「申告」すれば、『「労働条件通知書」をjack2579さんに交付するよう』指導してくれます。

バイト先の社長には睨まれるかも知れませんが、雇用契約書を交わすのは当たり前のことです。当たり前のことをしない会社は信用できません。こういう会社がまだまだありますが、みんなで少しずつでも変えていかなければなりません(辛いことかも知れません)。

なお、「申告」したことで解雇等不利益な取扱いをすることは労基法で“禁止”されています。念のため。

法第104条(監督機関に対する申告)(1)
事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。

同(2)  
使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2010/10/06 23:36

タイムカードが無くても法的には問題ないです。


ただし、社長は、スタッフから申告したことをきちんと
記録しておく必要はあると思います。
書面を交わすことも法律では明記されていないです。
出勤表に押印する義務は無いです。

やっておいた方が良い事は、
・自分でも、休憩時刻を含め、時間の記録をしておくこと
・契約内容を聞いて、書面にしておくこと
です。


契約内容として、聞くことは、以下のことです。
1.契約期間
2.働く場所
3.業務内容
4.始業・就業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇に関する事項
5.賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項
6.退職に関する事項(解雇の事由を含む)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2010/10/06 23:37

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