プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日父が亡くなりました。相続人は母と長女の私と弟です。弟は2年前から音信不通で、葬儀のことを伝えたのですが、全く連絡がありません。遺産分割協議書を作成しないと口座も開くことができず、不動産の名義変更も不可能です。

 市役所の弁護士相談では家庭裁判所に調停の申立をするように言われましたが、弟は自身の離婚問題でも協議、調停、審判とも全く出向くことなく遠方に転勤してしまっています。

 私は精神障害者手帳2級で、母も体調が悪くとても長い間の調停に耐えられないと思います。
このような場合は、やはり専門家にお願いするより他に方法はないのでしょうか。

 母は年金暮らし、私もまだ二人の学生を持つ母親で主人の給料も極端に少ないため費用は出来る限り抑えたいと思っています。

 専門家の方、経験者の方是非アドバイスをよろしくお願いします。
 

A 回答 (6件)

まずは、お父さまが亡くなられたことにつきまして、お悔やみを申し上げます。



相続については、死亡の時点で発生し、時間も日にちも経過していきます。
期限等があるものについては、原則、待ってはくれません。

ただ、不動産、預貯金、有価証券等のプラスの財産の相続手続きについては、「いつまでに何何をしなければならない」ということは少ないので、慌てられる必要はないですよ。

弟さんには連絡をすることはできるけれど、弟と会話をしたり、弟に何らかの行動をとってもらうことは不可能…というカンジですね。

預貯金に関しては、金融機関次第と言えるかもしれません。
相続の手続きにおいて、「遺言」がない場合は、絶対に「遺産分割協議書」が必要…という融通がきかない金融機関もあると思いますので…。
法律上は「法定相続割合に従うのであればできなくはない」んですが、金融機関の手続きの中で、後日のトラブルに巻き込まれないように用心しているためだと思います。

金融機関に出向いて、相続の手続きに必要な書類を教えてもらい(それぞれの書面と必要書類の一覧表をもらえるとベスト)、それを弟さんのところへ送り、必要な書類を揃えて返送してもらえば、手続き可能ですが、これは無理そうですね。
ですから、預貯金(というより動産全般ですね)に関しては「放置」ということになってしまうかもしれません。

不動産に関しては、相続を原因とした所有権の移転登記(=名義変更)は「不可能ではない」ですよ。

ただし、「法定相続割合」によることになりますので、後々(特に弟さんが亡くなったとき)に面倒なことになるかもしれませんが。

「法定相続割合」に従って、相続を原因とした所有権の移転登記をする場合には、
まず、
・お父さまが生まれてから死亡するまでの「連続した」戸籍・除籍・原戸籍の謄本
を取り寄せ、お父さまの「法定相続人」が、配偶者(ご質問者さまのお母さま)と子2人(ご質問者さまと弟さん)であることを確認します。

「法定相続人」が、配偶者と子2人であれば、法定相続割合は
・配偶者…2分の1
・子A…4分の1
・子B…4分の1
となります。

そして、
・お父さまが生まれてから死亡するまでの「連続した」戸籍・除籍・原戸籍の謄本
・お父さまの住民票の除票もしくは戸籍の附票
・お母さまとご質問者さまと弟さんの戸籍抄本
・お母さまとご質問者さまと弟さんの住民票
・被相続財産である不動産の固定資産評価証明書
を用意し、法務局へ出向いてください。
弟さんの分は、お役所に郵送で依頼することができますよ。

「相続による不動産の所有権移転登記をしたい」と言えば、教えてくれます。

必要な費用は、これらの書類の発行手数料、法務局までの交通費、登録免許税(不動産1件につき1,000円)程度で済むと思います。

私の父は、父の姉が独身・子なしで亡くなったとき、父の姉名義だった不動産の所有権移転登記の手続きを、自分でやりました。
父は当時74歳で、一応FPの私と違って、相続等に関する知識は全くない状態でした。
最初は、何も用意せずに法務局に出向いて、どうしたらいいかを教えてもらったようですが(私に訊いてくれれば早かったんですけれど、娘に教えてもらうのはプライドが邪魔したようです(笑))。
ですから、不動産の相続は、ご質問者さまやお母さまだけでも出来ると思いますので、頑張ってみてください。
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「不動産の名義変更も不可能」


相続登記だったら 単独でできると思いますよ。。
法定相続以外なら不可ですが。

登記所(法務局内)に 登記相談員の方がいると思いますので 相談するといいかもしれません。
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まず、弟の所に行く事です。



弁護士や司法書士に依頼する前に、自宅に訪ねることです。

留守の場合は手紙をおいてくることです。
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弟は2年前から音信不通


弟は自身の・・・遠方に転勤
別に遺産分割で合意できなかったわけではないですね。
そもそも協議自体できていないようですが。

要は遺産分割協議書に判をついてもらうだけでしょう。
遺産を全て洗い出しているでしょうか?
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私文書偽造をそそのかすような回答を参考にしてはいけません。



弁護士代理を頼んでも、調停は、本人の意向を聞かれるので、出廷は必要です。
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>全く連絡がありません


この場合、住所地に住んでいるかまったくわからないといったことでも意見が分かれる。
居場所はわかっているけど、返事がなければ法的に処置することはできる。内容証明付きで郵送する。
行方が分からないなら、失踪宣告を出すしかない。そのまえに警察に捜索願を出す。行方不明者として処置できる。

そこまで大げさにしたくないのであれば、弟の取り分は別(預金)にして、残りを分与すればよいのでは。放置しておけばいつまでたっても進展しない。将来出てきたときに渡せばよい。
居場所が分かっていてなんら返事もない場合は、弟抜きに分与してもかまわない。
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