最も、節税できる生前贈与の方法を教えて下さい。
親から子供(贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子)
に贈与する場合、最も節税できる生前贈与の方法を教えて下さい。
ネットで調べたところ、以下の時効が書かれてありましたが、文面が難し過ぎ、
又、「暦年課税」と「相続時精算課税」のどちらが節税になるのか、意味が良く分かりません。
どなたか、法律に詳しい方で、素人にも分かりやすくご説明して頂けないでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。m(_ _)m
(↓以下が、ネットで調べた内容です。)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1) 贈与税額の計算
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
なお、相続時精算課税を選択した受贈者(子)が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を適用し贈与税額を計算します。
(注) 相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。
(2) 相続税額の計算
相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>「暦年課税」と「相続時精算課税」のどちらが節税になるのか…
暦年課税とは、普通の贈与税計算のことで、1年ごとに 110万円を超える部分に課税されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
相続時精算課税とは、現時点では贈与税計算を行わず、親が亡くなったときに相続税として考えるというものです。
贈与税と相続税とでは、基礎控除の額も税率も大きく異なり、相続時まで待つほうが節税になることはいうまでもありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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