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このアルバイト環境は法律的に良いのか

先月から、オープニングスタッフとして某大手コンビニ(フランチャイズ)で
夜勤のアルバイトを始めたのですが、労働基準法などに抵触しているのではないか?
ということが多々あります。

まず第一に、夜10時から朝7時まで働いているのですが、休憩がもらえません。
とても忙しく取る時間もないのですが、夜1時からは私1人しかシフトにはいっていないので休憩をとることが不可能なのです。

次に、仕事が忙しすぎて休憩を取らずに働いてもとてもじゃないですが、定時の7時に上がることができません。仕事を上がれないことはかまわないのですが、その後1時間以上働くにもかかわらず、残業代は出されずに、むしろ店長に「早く退勤ボタンを押して」と言われてしまいます。
私が仕事できないからこうなるのかと思い、他の夜勤のメンバーに聞いてみたところ、ほかの方も休憩なし、サービス残業をさせられると言っていました。

上記の2つは、なんとか我慢をして働いていたのですが、先日、コミュニケーションノートというものがあるのですが、そこに「店長からみなさんへ」というタイトルで文章がかかれていました。内容は、「毎日のレジの過不足を1カ月でトータルしてマイナスの場合、全額をアルバイト全員で割り勘で払ってもらいます。」とのことでした。



このようなことは法律で許されているのでしょうか?
もし法律に引っかかっているのなら、どのような法律に引っかかっているか教えてもらいたいと思い、質問をさせて頂きました。

(レジの過不足についての質問はたくさん投稿してあり、質問をやめようかと悩んでいたのですが、全員で過不足を割り勘という質問はなかったので質問させていただきました。)

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

違法だらけです。




>まず第一に、夜10時から朝7時まで働いているのですが、休憩がもらえません。

1時間の休憩を与えないと違法です。


>その後1時間以上働くにもかかわらず、残業代は出されずに、むしろ店長に「早く退勤ボタンを押して」と言われてしまいます。

意図的な残業代拒否ですので違法です。


>内容は、「毎日のレジの過不足を1カ月でトータルしてマイナスの場合、全額をアルバイト全員で割り勘で払ってもらいます。」とのことでした。

連帯責任は認められません。
仮に誰のせいかわかったとしても偶発的なミスに対して責任を取らせることは出来ません。

会社のルールを守らず、そのうえでミスがあった場合には後日その人に対して請求することが出来ます。
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この回答へのお礼

とても迅速な回答感謝します。
自分はまだ過不足を出したことないのに連帯責任させられるのは、本当に信じられなかったです・・・。

お礼日時:2010/07/24 07:12

もろ違法ですね!


>とても忙しく取る時間もないのですが、夜1時からは私1人しかシフトにはいっていないので休憩をとることが不可能なのです。

>仕事を上がれないことはかまわないのですが、その後1時間以上働くにもかかわらず、残業代は出されずに、むしろ店長に「早く退勤ボタンを押して」と言われてしまいます。

>先日、コミュニケーションノートというものがあるのですが、そこに「店長からみなさんへ」というタイトルで文章がかかれていました。内容は、「毎日のレジの過不足を1カ月でトータルしてマイナスの場合、全額をアルバイト全員で割り勘で払ってもらいます。」とのことでした。

上記は、完全に「違法」な内容ですから!
事実「給料」から「天引き」されていたら「労働基準監督署」に行ってください。
後はコンビニの「SV」に違法な内容ですから「対応」してくださいと言って、改善がない場合は「監督官庁」にいきますと強く言ってください。
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この回答へのお礼

ご回答いただき誠にありがとうございます。
さすがに天引きはされないようですが、給料が手渡しされるので、給料を渡されるときに割り勘分払いなさいという流れになるらしいです・・・。

お礼日時:2010/07/24 07:14

労働基準法によると、以下のようになると思われます。



1.休暇時間について

 違法です。
 使用者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合は最低45分、
 8時間を超える場合は最低60分の休憩を勤務時間の途中に与えなければいけません。

 (労働基準法 第三十四条)

 また「夜10時から朝7時まで働いている」とのことですが、
 法律上、午後10時~午前5時は、深夜労働となり、これも通常賃金の25%増しとなります。
 質問者様の朝6時、7時の時給と、午後10時~午前5時の間の時給も確認してみて下さい。


2.残業について

 違法です。
 使用者は、労働時間を延長させた(=残業させた)場合、
 その残業時間については、通常の25%以上50%以下の範囲内で、
 割増賃金を支払わなければいけません。

 (労働基準法 第三十七条)


3.レジの不足金の弁償

 微妙な部分もありますが、基本的に違法です。

 労働基準法 第十六条に賠償予定の禁止という項目があり、
 これは、労働契約の不履行について違約金を定めたり、
 損害賠償額を予定する契約をしてはいけないというものです。
 例えば「半年以内に辞めたら違約金を払って貰う」とか
 「会社に損害を与えた場合には損害の○○%を払って貰う」などです。

 質問者様の場合は、2つめの例に相当します。
 但し、実際に労働者の過失により発生した損害については賠償請求することができます。

 しかしながら、レジの打ち間違いなどは、通常業務上発生し得る過失の範囲ですので
 相当の過失、例えば「レジの残金確認やレジ打ちに関するルールを無視した」などがなければ
 賠償請求はできない(認められない)はずです。

 また、通常業務上発生し得る過失であれば、使用者側に発生を少なくする措置を取る必要が出てきます。
 例えば前述のような、入金前後のチェックの徹底や、レジ使用者への教育などを実施する必要があります。

 なお、連帯責任についてですが、仮に本件が労働者側の過失であったとしても
 例えば、入金前後のチェックを行う人と実際にレジ打ちをする人が二人一組で作業しているなどでなければ
 連帯性は認められません。
 少なくとも「アルバイトが5人いるから5で割って損害賠償しなさい」というのは通りません。


 最後に、今後どう対応されるのか分かりませんが、何らかの形で是正を求めていくなら
 証拠となるものは保存されるようにお勧めします。
 例えば、タイムカードや給与明細など。また、もし使用者側と交渉する場合には、
 質問者様お一人ではなく、他のアルバイト方々とも協力してもらい、一緒に交渉などを
 進められるべきかと思います。
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この回答へのお礼

ここまで詳細に説明してくださり、感謝します。
やはり違法だらけでしたか・・・
一度店長に直談判してダメなようなら、本部または、労働基準監督署へ連絡を取ろうとおもいます。

お礼日時:2010/07/24 07:10

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